行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
関東地方整備局、埼玉県、千葉県、神奈川県と建設業許可の手引き改訂がありました。千葉県はR8.3.31までは事業者名のある健康保険証コピーを常勤資料の一つとして認める運用していました。
今回の新しい手引きで確認した所、標準報酬額決定通知書を常勤資料としてきてますが、これは経審では以前から在籍確認資料として使用されていました。
適切な金額の報酬(給与)を与えているかもありますが、一番は経管・営技を担っている方が他社の役員等で2事業所の標準報酬額決定通知書となっていないかの確認が建設業許可においてこれまで以上にしっかり確認してくることになります。
これまで、事業者名のある健康保険証さえあれば他社の役員と兼務してもばれないからとやってきた場合どの時期に兼務となったかで大きく行政の対処が変わるかもとのうわさレベルですが出ています。
許可取得後5年未満であれば指導及び建設業許可廃業届となる可能性が高いですが、許可取得以前や許可取得後更新前に兼務になった場合、虚偽申請によって許可取得した場合に該当するとして取消処分となるかもと。
そうなった場合、5年間許可取得が出来なくなるかもしれません。
こういった行政の対応に対してひどいと言う声を聞きますが、そう言う方は改めて建設業許可制度は誰のためにそして何のために制定されたかをしっかり見直して欲しいと思います。
建設業許可取得人として日々活動している身として建設業許可によってより良い業界人で満たされる業界になって欲しい思っています。
記事を追加しました。
先日、建設業許可のことについて話をして欲しいと法律職の会から依頼連絡が来ました。
前向きに受ける方向で検討中です。


