もやふくろう-建設業許可取得人として日々活動しております。

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行政書士の蔵本徹馬と申します。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業者様向けの内容の記事を書いておりますが、時折好奇心旺盛だから、いろいろと話が飛ぶかもしれません。
後、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのネタも多く出るかと思います。

ようこそ、もやふくろう-建設業許可取得人日々の活動記録へ。




メインは建設業許可業務ですが、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズを中心に野球ネタがも多く登場します。




現在は豊島区池袋で行政書士をやっております。建設業をメインに産廃(収集運搬)をやっております。



建設業者様の申請書類は資産ですをモットーに日々活動しております。





行政書士蔵本徹馬です。

建設業許可取得人として日々活動しております。

 

今回のタイトルですが、たまたま顧問先のお客様から今年は管工事に対してどんな調査結果出てたか質問を受けまして、統計調査資料を読んだ感想と言う下記になったことをまとめてみました。

 

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そう言えば交流戦でライオンズはセ・リーグ全球団に勝ち越したとのこと。

ですが、パ・リーグの順位と言うかゲーム差がつきません。

私の本の順位がよく変動します。

 

行政書士蔵本徹馬です。

建設業許可取得人として日々活動しております。

 

ご依頼を頂きまして東京都第2弁護士会の方と行政書士の協業についての研修会@弁護士会館にて講師をして来ました。

もちろん建設業許可のパートを担当です。

 

今後良いパートナーシップのためにも建設業許可についてご理解いただけると助かりますので、建設業許可の全体像や相談から申請までの流れの話をして来ました。

そして手続きに関してというよりも建設業者様の取り巻く状況にて弁護士の方のお力添えが必要になることが多く(実際にお願いもしています)あることも。

 

懇親会では反社が絡んだ場合の話、ローカルルールの話など有益情報交換できました。

この日一緒に登壇した行政書士の方は風営法のスペシャリスト(私は何時もご依頼しています)。こちらも大変興味深いお話しが聞けました。

 

今後も各許認可に関してのスペシャリスト行政書士に登壇をしてもらう予定であるとのことですので、次回以降も積極的に参加していきたいと思います。

 

しかし自分事ですが、普段外部の方と接する機会をほとんど設けていない中この様な機会に恵まれるとはなんともうれしいです。

 

地道な活動が最終的に生き残るが持論としてありますが改めて自信となりました。

 

お陰様で売れているとのことです。

 

 

行政書士蔵本徹馬です。

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どうにかネットワーク設備入替を連休中に完了できてほっとしています。

やはりと言うか、やっぱりねなんですがどうしてこうボタン一つで簡単に移行できますと言うが

うまくいかないです。

今回もでした。

最初からすべて手動で設定していれば・・・・

あと、今回初めて使用するメーカだったので設定項目のパラメータ表記がいつもと違いまして

無駄な時間を使いました。

 

都庁建設業課の相談員でもですが、よくある相談が営技の交代についてです。

資格者が居る場合はどうにかなる場合が多いのですが、そうでない場合・・・・その時が来た時には大概のことは手遅れとなることが多いですよね。

 

建設業許可も同様です。

余裕のある時に準備はしておくべきです。

 

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最近またレビュー頂きました。しかもその内容が出版社の方と思い描いていた内容でしたので、非常にうれしかったです。

 

行政書士蔵本徹馬です。

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新年度となり建設業の各行政庁の窓口でも異動があり非常にバタついております。

新しい方が配属されて審査時間がかかったる場合もありますので、余裕をもって書類提出を行うと良いかと思います。

また、運用変更があったりもしますのでその点もご注意を。

 

あと、各種変更届の提出を忘れていないか確認をしておく必要があります。

私の事務所への相談の殆どがやらかした、どうにもできないくて困ったと言うものが多いのでいわゆる事故案件がメインです。

確認をしますと確かにどうにもならない場合があります。

其の際には行政窓口に相談をして傷口を最小限度に抑える道筋を考えております。

 

その成果、かつてSE時代に「使えるSEはどれだけ沢山のエラー画面を見て対応してきたと言う経験がある者」と言われました。

行政書士も同様かと。

 

スムーズにできる事が出来るのは当たり前です。

 

因みに、私の長年お付き合いしているお客様には都度都度(うるさいと言われることもあります)注意喚起していますのでお客様からこの場合変更届必要になるかどうかとすぐに連絡が入るので漏れはない状態で建設業業務を継続できているようです。

 

 

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ますます建設業許可取得の重要性が高まっているせいか出版元に在庫確認の連絡がふえているとか

 

行政書士蔵本徹馬です。

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関東地方整備局、埼玉県、千葉県、神奈川県と建設業許可の手引き改訂がありました。千葉県はR8.3.31までは事業者名のある健康保険証コピーを常勤資料の一つとして認める運用していました。

今回の新しい手引きで確認した所、標準報酬額決定通知書を常勤資料としてきてますが、これは経審では以前から在籍確認資料として使用されていました。



適切な金額の報酬(給与)を与えているかもありますが、一番は経管・営技を担っている方が他社の役員等で2事業所の標準報酬額決定通知書となっていないかの確認が建設業許可においてこれまで以上にしっかり確認してくることになります。



これまで、事業者名のある健康保険証さえあれば他社の役員と兼務してもばれないからとやってきた場合どの時期に兼務となったかで大きく行政の対処が変わるかもとのうわさレベルですが出ています。



許可取得後5年未満であれば指導及び建設業許可廃業届となる可能性が高いですが、許可取得以前や許可取得後更新前に兼務になった場合、虚偽申請によって許可取得した場合に該当するとして取消処分となるかもと。

そうなった場合、5年間許可取得が出来なくなるかもしれません。



こういった行政の対応に対してひどいと言う声を聞きますが、そう言う方は改めて建設業許可制度は誰のためにそして何のために制定されたかをしっかり見直して欲しいと思います。



建設業許可取得人として日々活動している身として建設業許可によってより良い業界人で満たされる業界になって欲しい思っています。
 

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先日、建設業許可のことについて話をして欲しいと法律職の会から依頼連絡が来ました。

前向きに受ける方向で検討中です。