もやふくろう-建設業許可取得人として日々活動しております。

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行政書士の蔵本徹馬と申します。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業者様向けの内容の記事を書いておりますが、時折好奇心旺盛だから、いろいろと話が飛ぶかもしれません。
後、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのネタも多く出るかと思います。

ようこそ、もやふくろう-建設業許可取得人日々の活動記録へ。




メインは建設業許可業務ですが、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズを中心に野球ネタがも多く登場します。




現在は豊島区池袋で行政書士をやっております。建設業をメインに産廃(収集運搬)をやっております。



建設業者様の申請書類は資産ですをモットーに日々活動しております。





行政書士蔵本徹馬です。

建設業許可取得人として日々活動しております。

 

 

関東地方整備局、埼玉県、千葉県、神奈川県と建設業許可の手引き改訂がありました。千葉県はR8.3.31までは事業者名のある健康保険証コピーを常勤資料の一つとして認める運用していました。

今回の新しい手引きで確認した所、標準報酬額決定通知書を常勤資料としてきてますが、これは経審では以前から在籍確認資料として使用されていました。



適切な金額の報酬(給与)を与えているかもありますが、一番は経管・営技を担っている方が他社の役員等で2事業所の標準報酬額決定通知書となっていないかの確認が建設業許可においてこれまで以上にしっかり確認してくることになります。



これまで、事業者名のある健康保険証さえあれば他社の役員と兼務してもばれないからとやってきた場合どの時期に兼務となったかで大きく行政の対処が変わるかもとのうわさレベルですが出ています。



許可取得後5年未満であれば指導及び建設業許可廃業届となる可能性が高いですが、許可取得以前や許可取得後更新前に兼務になった場合、虚偽申請によって許可取得した場合に該当するとして取消処分となるかもと。

そうなった場合、5年間許可取得が出来なくなるかもしれません。



こういった行政の対応に対してひどいと言う声を聞きますが、そう言う方は改めて建設業許可制度は誰のためにそして何のために制定されたかをしっかり見直して欲しいと思います。



建設業許可取得人として日々活動している身として建設業許可によってより良い業界人で満たされる業界になって欲しい思っています。
 

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先日、建設業許可のことについて話をして欲しいと法律職の会から依頼連絡が来ました。

前向きに受ける方向で検討中です。


 

行政書士蔵本徹馬です。

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先日都庁に書類提出をしていたら臨席がもめていました。

ちょこっと聞こえた話が、どうも経管をしている方が別会社の代表もしていることが発覚していたようです。

 

勝で、経管・専技(現営技)が各行政で紙台帳で管理していた時代からデータベースに切り替わった時に1人の経管が

複数の都道府県で経管登録していたと言うのが発覚したと言う事がありました。しかもかなりの数。

 

今回は健康保険証廃止に伴ってのような・・・・

制度の悪用をしていた人が又あぶりだされるのかな。

 

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とある士業の方たちを前に建設業許可に関する行使の依頼が届きました。調整がついたら登壇する予定です。

行政書士蔵本徹馬です。

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昨年6月に東京都の建設業課から処分基準の見直しをしたと発表がありました。

それ以降、処分事例が非常に増えてきてました。

そして、また、処分基準を見直したとのこと。

 

東京都がちゃんとやっている人が報われるようにという姿勢なのかと感じます。

 

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最近、資格関連テキストを押しのけて2位になってたりします。建設業界の関心を集められているのはヨキカナ

 

行政書士蔵本徹馬です。

建設業許可取得人として日々活動しています。

 

さて、昨年12月2日から東京都の建設業許可にて経管・営技の常勤確認の資料が

 

マイナ保険証か健康保険資格確認証と標準報酬額決定通知書などなどとなりました。

これにより今まで大丈夫だからと言って経管・営技になっている人が複数の事業者から給与を受け取っていたのがめくれ出しています。

 

いろんな誘惑に負けずときちんと建設業法に従って運営してきた方が報われるようになってきたのではと。

 

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行政書士蔵本徹馬です。

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営業所技術者(旧専任技術者)と主任技術者の違いが分かりますか?

と私の方からご相談者に聞くこと殆どの方が応えられません。

 

どちらも言葉ぐらいは知っていると言う方は結構いますが内容までは・・・

運営していく上で大きなリスクを抱えることになります。

 

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