平成21年6月1日に施行された法改正は次の通り


1.行政調査に関する規定の整備

2.調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定の新設

3.都道府県公安委員会に対する申出制度の新設


1.行政調査に関する規定の整備

銃砲刀剣類による危害を予防する為に、都道府県公安委員会は銃砲刀剣類の許可所持者が許可を受けた後も、引き続き許可の基準に適合しているかどうか調査する為に必要な報告を求め、また指定する医師の診断を受けることを命ずる事が出来るとしたものです。


2.調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定の新設

都道府県公安委員会は、許可所持者が欠格事由に該当する疑いがある場合には、その者が所持する銃砲刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、これを保管する事が出来るというものです。


3.都道府県公安委員会に対する申出制度の新設

付近住民等の不安感の解消を図るとともに、不適格者に関する情報を早期に把握し、銃砲刀剣類による危害を防止するため、付近に居住する銃砲刀剣類を所持するものの言動から、当該銃砲刀剣類により、人の生命、身体等を害する恐れがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることが出来るとしたものです。


詳細は下記のWEBページをご参照願います。

http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm


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