第二条 審査は左記(*下記)事項を綜合して比較検討の上、優劣の判定を下すものとする。
猟能、猟技を分解しますと、大要次の七つの主要事項に別けられますが、これらはすべて密接な関連をもったものであって、すべてが一体となってはじめて、その犬の真の実力となるものでありますから、これらの事項は個々別々に判定されるべきものでなく、綜合して、その犬のその競技会における実力を評価し、他の出場犬全部と比較して、優劣の判定が下されるものであります。
次の七項目は、猟能、猟技の理想的条件をかかげたものであって、この条件をすべて完全に充たす猟犬が、理想の鳥猟犬といえるものであります。
これらの条件を充たす度合いで、その犬の評価がきまるものであって、これらの条件がすべて充たされないからといって、直ちに失格を意味するものではありません。失格や減点は、その時の状況に応じて審査員が決定すべきものであります。