「泉有美裁判官に対する被害者の会」代表の大塚です。

 

 裁判官に対する国家賠償は、ほとんど事例がなく、裁判官を訴えるのは不可能と考えている方も多いでしょう。

事例がないのは、不可能だからではありません、そのような裁判官が通常は有り得ない為です。

 裁判官に対して国家賠償で責任を追求できるのは、違法・不当な目的をもって裁判をした場合です。“悪意”があった場合です。見ず知らずの当事者相手に、“悪意”をもって裁判をするなど考えられません。精々が法律や証拠の範囲で、不利な判断を与えるだけです。しかし、法律や証拠の範囲を超え、“悪意”があったことを証明すれば、責任追及は可能です。

 

 私の場合、裁判官に脅迫を受けました。ただ、発言の乱暴性だけが根拠では、結局は担当裁判官に判断を委ね、多少乱暴でも脅迫と言える程ではない~と否定されるでしょう。しかし、裁判官自らが違法の支払いを主張提案しました。相手方が主張していない支払いを、相手方に利する形で裁判官自らが提案したのです。私が違法性を指摘すると、「関係ない」と言い切りました。裁判官が犯罪を仄めかすと同様で、“悪意”を否定できません。期日での裁判官の発言ですが、当事者の私が述べているだけでなく、同席した弁護士が報告書として発言を証言しています。第三者の捺印済みの書面で、証言の客観性と真正性は証明されています。担当裁判官でさえ否定できない事実や証拠を突き付けます。

 

 裁判官に不満を持たれる多くの方は、法律や証拠に反した判断を受けたと思われます。法律や証拠に反しただけでは、過失による判断の誤りとして、裁判官の罪は問えません。しかし、余りに不当な場合は、書面で再三説明したのに誤った判断をするとは考え難い、期日の裁判官の発言と判決が違うなど、“悪意”の証明が可能かもしれません。相手方に不利な証拠や争点を無視すれば、裁判の公平に反する違法・不当な目的をもった裁判に他なりません。

 

 裁判官マップにより、問題ある裁判官が明らかになりました。次に必要とすべきは、問題ある裁判官への制裁です。私は目指しています。国賠を提訴したばかりで、現在も試行錯誤しています。裁判官に不満があり、国賠で訴えたいとお考えの方は、是非にご相談下さい。

 

tetsuyuki1971@gmail.com