お父さんが亡くなりました。遺族は奥さん、お兄さん、発達障がいのある

弟だと仮定します。財産は預金と自宅を持っていました。

 

お父さんが遺言書を残しておりました。遺言執行者をお兄さんに指定しておりました。お兄さんがご自身の印鑑登録証明書、お父さんの一生分の戸籍謄本(法務局で

「法定相続情報」という1枚の紙を発行してもらえます。)、遺言書を銀行に持って行けば解約できます。自宅の登記は法定相続情報と一緒に最初から司法書士に頼んだ方が楽です。

お父さんが遺言書を残していなくても、弟が「事理を弁識する能力」があり、印鑑登録をしている場合は分割協議書を作成すれば解約できます。

分割協議書がなくても法定相続分で解約、登記できますが、いずれにしても弟の印鑑登録証明書と署名が必要となります。 

 

お父さんが遺言書を残しておらず、弟さんが印鑑登録をしていない(できない)場合は成年後見人が必要となります。ただし、この成年後見制度は終身制となっており、毎月報酬が2万円以上発生してしまします。

 

成年後見制度は2026年までに改正があり、スポットで利用できるようになりそうです。現時点で相続開始があるかもしれないが、現行の成年後見制度を使いたくない

場合には遺言書を作成しておいた方が安全です。