セルフホワイトニングと歯医者さんでのホワイトニング…これらは一体何が違うのでしょうか。
①セルフホワイトニングは医療行為ではない
医療行為ではないのでセルフホワイトニングサロンや専門店では、歯医者さんと同じ薬剤や機械を扱うことが認められていません。
②スタッフに国家資格を持つ人がいない
セルフホワイトニングサロンや専門店では、スタッフがお客さんのお口の中に触れることができません。
現在の日本の法律では、歯科医師や歯科衛生士以外の人がお口の中に触れると違法と見なされます。
③歯医者で扱う薬剤は使えない
歯医者さんのホワイトニングでは、主に「過酸化水素」や「過酸化尿素」が主成分の薬剤を用いて歯を漂白しています。
セルフホワイトニングで扱っている薬剤は、店によって違いがあるようですが、
主に重曹やポリリン酸、炭酸カルシウム、メタリン酸などを用いることが多くあります。
これらの薬剤は、ホワイトニング効果のある市販の歯みがき粉にも配合されている成分で、資格がなくても扱うことができます。
基本的にセルフホワイトニングサロンには、お口の状態を診てくれる歯科医師や歯科衛生士がいません。
そのため、虫歯や歯周病があったとしても、自分では気付かず施術してしったり、
治療中や治療後に異変が出たとしても「自己責任」となります。
セルフホワイトニングはオフィスホワイトニングと比べると漂白作用は少なく、歯の表面の汚れを取ることが主な作用となります。
そのため、ステインなどの汚れは取れるものの、本来の歯より白くすることは難しいでしょう。
元の歯の色よりも白くキレイな歯を目指すのであれば、歯医者さんでのホワイトニングをおすすめします。



