本日もお読みいただき、ありがとうございます。



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今日は朝からしっかりとした雨が降っていた東京です。


午後からは雨も止みましたが、気温は低かったです。


午前中、仕事のダメ出しを受けましたが、おかげでたくさんの気付きがありました。


仕事のクオリティーを高めるためには、こういうことも必要です。


お客様に今まで以上にいい仕事が提供できそうです。



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先日、会社法の勉強会に参加したしました。


私は社会保険労務士として法律を扱う仕事をしていますが、仕事に直接関わってくることがほとんどなかったので、今まで体系的に勉強したことはありませんでした。


今回は、弁護士の先生から直々に、社会保険労務士の業務にも関わってきそうな部分を解説していただけました。



会社に大きく関わってくる法律としては、労働基準法があります。


労働基準法には、守れなかった場合に懲役刑も含めた罰則も決められています。


なので、労働基準法に詳しい会社は多いと思います。



会社法は、商法から派生した特別法と言われるもので、会社の商取引に関する決め事を中心に決められています。


守らなかった場合は、損害賠償をされる可能性があります。



特に注意していただきたいのが、



『取締役』



と呼ばれる方々です。



会社法が改正されて、小額の資本でも会社を設立することが可能になっています。


その結果、なんとなく肩書きがかっこいいから会社を設立して、代表取締役になろうという方もおられるかもしれません。


その会社が取締役一人の場合はそんなに大きな問題にはなりませんが、複数の取締役を立てる場合、もしあなたが会社に損害を与えたともう一人の取締役から思われたら、損害賠償をされる可能性が出てきます。


それは、背任とか、横領とか、そういう大きな問題でなくても、会社法上のルールに則って、損害賠償をされる可能性があります。


その代表的な要因は、



『善管注意義務違反』



というものです。


わかりやすく言うと、本来管理すべきことをしっかりと管理できていなかったがため、会社に損害を与えてしまったということです。


今話題になっているAIJ投資顧問などは、まさに善管注意義務違反に当てはまるのではないでしょうか。


もっとも、状況次第では、他の法律で裁かれる可能性が高いですが。



なので、例えば社外取締役などもなんとなくかっこいいイメージがありますが、実は非常にリスクを背負っているということを憶えておいてください。



労働基準法に違反していなくても、会社法で裁かれる可能性があります。




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2002年2月25日の『食事日記』


この日は、お昼にぶり大根弁当を食べています。


ぶり大根みたいな和食は大好きです。


食べていると、なんだかホッとしますね。


10年前の今日、『Devotion』という映画を観ています。


これは、先日もご紹介した、ドキュメンタリー映画の監督小川紳介さんの足跡を、ドキュメンタリーで描いた作品です。


小川監督はドキュメンタリー映画界の巨匠です。


そして非常に優れた作品を何本も監督されました。


ただ、現実に目を向けると、映画の制作には人もお金も必要です。


小川紳介という人物を中心に、当時現場で何が起こっていたか、をいろんなスタッフにインタビューして映画にしたものです。


きれいごとだけではない、生の小川紳介監督像が描かれています。