法律学学習:行政法編 第1話
皆さんこんにちは!新年度に向けた準備業務で大忙しで昨日はブログ更新できなかったという情けなさを感じますが・・・気を取り直して更新しますこの後、昨日みれなかったフォロワーさんのブログを徘徊します!いつも楽しみにしています!そして、皆さんの法律学習の一助になればいいなと思いますさて、今回は久々の法律学習:行政法編のブログなのですが前回:行政法の大まかな内容↓今回:行政立法について前回は、行政法を学ぶ上で①行政作用法②行政救済法③行政組織法という3分野があることを紹介しました。今回は、行政作用法のうち行政立法についてお話をするという予告でしたので、そこに力点を置いてお話をします(なお、複数回に分けてのお話になりますのでご了承ください)行政作用法の内訳 行政作用法は、ざっくりと言えば、行政が国民に対して権限などを行使する際にどのようなことが許されるのか、どのような手続きが必要なのかを規定したものの総称であると捉えてください このサイトでは、行政作用法の内訳を以下のように記しておきます 第1部 行政立法 第2部 行政行為 第3部 行政上の契約・義務履行確保 第4部 即時強制 第5部 行政調査 第6部 行政手続法 なお、『行政情報管理』も、行政作用法に分類されますが、この法律学習のサイトでは、当面扱いません(変更する場合は、別途お知らせします) 上記のように、行政立法は行政作用法のうちに分類されます。行政立法 みなさんは、行政立法という言葉を聞いたとき何を思い浮かべますか? もし、「規則」「命令」という用語を思い浮かべた方は、センスがあります! (そうでなくとも、全く心配はありません) 行政立法とは、行政機関が行政の組織・活動に関して一般的・抽象的な法規判を定立することを言います。 専門的または技術的な部分に関する立法や状況変化に応じた立法の要求が実際には多いので、法律や条例などでは対応しきれない部分を補うために行政立法が求められます。 行政立法には ①法規命令と②行政規則があります法規命令 法規命令とは、行政機関が定める国民一般の権利義務に関係する行政法規のことを指します。 国民の権利義務を規律するものです。 法規命令は、法規の性質を持つので、法律による授権が必要となり、国民に対して公表をする必要もあります。 例えば、政令、内閣府令、省令、人事院規則、独立機関の規則などがあります 過去には、学習指導要領は法規命令なのかという争いがありましたが、判例(最判平2.1.18)は,一定の教育水準を確保するための基準が定立されているので、教師の裁量には制約があり、学習指導要綱の法規制を肯定しました。 一応、行政立法の内、法規命令は国民に対して何らかの影響を及ぼすものだとイメージしてください行政規則 行政規則とは、国民の権利義務を規律するものではない行政法規です。 国民に対して、強制力を有しないため、法規命令とは異なり、法律からの授権は必須ではありません。 (国会が自治体に一定の裁量・権限を与えること) 訓令:解釈の一般的な基準を定めたもの 通達:上級の行政機関が下級のお行政機関の権限行使を指揮するための命令 要綱:組織内部において定められる行政指導に関する基準 などが挙げられます 例えば、各行政機関の中で「このケースの場合は処分をどのようにすればいいのだろう?」という場合に、それぞれの機関がバラバラな解釈のもとで行政処分をすれば、一般市民は平等な処分を受けられないという弊害が生じるおそれがあります。行政規則は、解釈基準を定立することでこれを防ぐという一面もありますし、「こうなった時は、こうするんだ」というルールを設けることで、効率的な行政運営を図っています。最後に 今回は簡単に、行政作用法の中の「行政立法」について取り上げました。 行政立法は、その名の通り、行政が何か規範を定立することです 行政立法には、国民の権利義務に関係する規範である「法規命令」 国民の権利義務に関係しない規範である「行政規則」 の二つがありました 次回では、この行政立法に関連する判例を取り上げて学習の理解を丁寧に深めたいと思います今回:行政立法について↓次回:行政立法をもっと詳しく学習それでは、またこんどありがとうございました