東北地方太平洋沖地震などにより被災された方々に、様々な形で支援制度が設けられています。
台東区の各種貸付制度について以下に紹介します。

▲応急福祉資金の貸付
 震災等により住宅または家財に被害を受けた世帯
 貸付限度額 20万円
 無利子
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/bosai/kinkyujoho/hisaishanokyusai/kashitsukeseido/kuminnokata/okyufukushishikin.html

▲生活福祉資金の貸付
 災害を受けたことによる困窮から自立更正するために必要な経費を貸付ける制度
 貸付限度額 150万円
 保証人ありなら無利子、なしなら年1.5%
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/bosai/kinkyujoho/hisaishanokyusai/kashitsukeseido/kuminnokata/seikatsufukushi.html

緊急小口資金の貸付

 災害による家屋損壊、その他医療費の支払い等の理由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に利用できる貸付制度

 災害による家屋損壊その他医療費の支払い等により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯
 貸付限度額 10万円
 無利子
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/bosai/kinkyujoho/hisaishanokyusai/kashitsukeseido/kuminnokata/kinkyukoguchi.html

▲災害復旧特別資金(台災特)
 東北地方太平洋沖地震等による災害により、損失を受けた事業所の方がご利用いただけます。お申し込み受付期間は3月28日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで。
対象者(区内及び被災地に事業所等がある中小企業)
 ①区内に主たる事業所を有する(法人は営業の本拠かつ本店登記)こと
 ②区内で1年以上、同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
 ③所得税(法人税)、事業税等を完納していること
 ④信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者であり、許認可を必要とする業種は許認可を受けていること
 ⑤中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
 ⑥東北地方太平洋沖地震等による災害により損失を受け、被災地の区市町村長等が発行する「り災証明」を受けたもの、または国や都の当該災害関連融資を申請し受理されたもの
-資金使途
 運転資金 設備資金
-あっ旋限度額
  2,000万円
-貸付期間
 運転資金 7年以内(内据置12ヶ月以内)
 設備資金 9年以内(内据置12ヶ月以内)
-利率
 貸付利率 2.0%以内
 区補助 1.8%以内
 本人負担 0.2%
-返済方法
 毎月元金均等割賦返済
-信用保証
 原則として信用保証協会の信用保証を要します。
-保証料補助
 全額
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shigoto/kinyukeieishien/yushiseido/tokushuseido/saigai.html
やっと温かくなってきました。
上野の桜もだいぶ咲き始めました。
今週末がちょうど満開になりそうです。

谷中霊園
??-谷中霊園

国立博物館 黒門前
??-東京国立博物館 黒門前

東京芸大前
??-東京芸大前

本日4/4より、『台東区特別永住者等特別給付金』の申請が始まります。

国民年金制度上、老齢基礎年金などを受けることができない特別永住者又は特別永住者から帰化した方などに対し、高齢者特別給付金が支給されます。

▲対象者
台東区に外国人登録または住民登録した日から引き続き2年以上区内に居住している方で、次の①~⑥全てに該当する方
①1926年(大正15)4月1日以前に生まれた方
②特別永住者の方(特別永住者であったが帰化した方)
③公的年金を受給していない方
④生活保護を受けていない方
⑤台東区特別永住者等重度障害者特別給付金を受給していない方
⑥本人または扶養義務者の前年中の所得が基準を超えていない方
 本人のみの世帯の所得基準額 1,595,000円
 扶養義務者の最低所得基準額 6,287,000円

▲支給金額
月額 10,000円

▲支給期間・支給方法
申請した日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月まで、4月、8月、12月にそれぞれ前月までの分を支給します。(申請者の銀行口座に振り込みます。)
但し2011年度(平成23)に限り9月30日までに申請があった場合は、2011年4月から申請のあった8月又は12月に支給します。

▲申請時に必要なもの
1.要件が確認できる書類
 ①外国人登録証明書(帰化した方は住民票の移し)
 ②前年の所得を証明する書類(区に登録されている個人情報の利用に同意する場合は不要)
2.申請者本人の口座が確認できるもの(通帳の写し)
3.印鑑
4.戸籍謄本(帰化した方のみ)

▲申請・お問合せ
台東区役所 福祉課 福祉振興課 (区役所3階⑥番窓口)
電話:03-5246-1172
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/korei/serviceannai/zaitakukorei/koureisyazenpan/tokubetueijyuu.html

同時に無年金障害者を対象とする、『台東区特別永住者等重度心身障害者特別給付金』の申請も始ります。
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shogai/service/tokubetueijyuus.html