マンションの管理、全面委託も可能に  建替え、大規模修繕の円滑化 | 日経新聞から副業、副収入ネタを探そう

マンションの管理、全面委託も可能に  建替え、大規模修繕の円滑化

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3月23日           Vol 2-040


マンションを買うことは管理を買うことと同じ意味を持ちます。どれ
だけロケ-ションが優れ、内装、設備が豪華であっても、大規模修繕
などの適正な管理が行われなければ、たちまちにスラム化し、マンシ
ョンの価値が下ってしまいます。


しかし、住民の高齢化、賃貸住戸の増加などで管理を担当する管理組
合の理事会の運営のなり手が不足しつつあります。老朽化の目安とな
る建築後30年を経過したマンションは、2006年末で約63万戸
あり10年後には約173万戸までに増える見込みです。


国土交通省は、老朽化したマンションの理事会が機能不全となると、
管理費や修繕積立金の滞納が増加し、所有車どうしの合意形成ができ
ず、修繕が後回しになる結果、マンションの寿命を縮めることになる
として、管理組合総会の委任があれば管理会社やマンション管理士を
「管理者」として、マンションの管理を全面委託できる制度の導入を
検討しています。


委任される役割は、共用部分の維持管理、長期的な修繕計画の作成・
実行、修繕工事の提案、修繕積立金の徴収、管理費の滞納者への訴訟
などで原告になることなどが予定されています。


これらの行為は、現在は管理組合理事会が決定し、補助的に管理会社
に実務を委託することができることとなっているため、理事会が機能
しなければいずれも実行されません。


また現在は管理組合の参加ができない賃貸居住者に、管理組合の参画
できる仕組みも検討しています。


「管理者」に全面的に委託するといっても、所有者が中心であること
に変わりはなく、管理者をチェックしたり、不満があれば解約できる
手続きも整備されます。


マンションの管理について定める「マンションの管理の適正化の推進
に関する法律」の改正や、「標準管理規約」の見直しをすることも視
野に入れて、国土交通省の下部団体の財団法人マンション管理センタ
-の検討会が提言を今月末にも提出する予定です。


新制度で最も懸念されるのが、所有者の管理への無関心が一層増幅さ
れ、その結果管理者任せになり、管理費、修繕積立金の不正流用、各
種不正工事(過大費用、特定業者への発注)が多発することです。


管理者を登録制にし、当該業者の管理について、分別管理の有無や工
事見積りの第三者チェックなど常時行える公的組織が必要と思います


ここまでお読みいただきありがとうございました。


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