最近話題のAirbnbを調べてみると
やはり、旅館業法との関係性を
問題視する意見が多いようです。

日本の旅館業法では、旅館業を
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
と定義しています。

Airbnbそのものは人を宿泊させている
わけではなく、宿泊施設に関する
情報を掲載しているにすぎないため、
旅館業法には抵触しません。

ここで問題となるのは、場所を
提供している貸主が「営業として」
場所を提供しているか、という点です。

貸主が「営業として」場所を提供している
場合、貸主は旅館業登録をしなければ
「人を宿泊させる」ことは出来ません。

しかし、個人が旅館業登録をすることは
現実的ではありません。そのため、場所を
「営業として」提供していないことが
このビジネスにおいて重要となります。

場所を「営業として」提供したか否かの判断は
難しいのですが、たとえば、旅館業を
営まない個人が、1回人を宿泊させたような
場合であれば、それは「営業として行っている」
とは認定されないでしょう。

逆に、空き部屋が数室ある一軒家等
を所有している人が、継続的にAirbnb
を活用して、部屋を提供していた場合、
それは「営業として」提供したものに
該当すると認定される可能性があります。

この分野は法規制が追いついていないので
今後どうなるかは分かりませんが、非常に
興味深い分野の一つとして注視していきたい
と思っています。