おはようございます。
今日11月3日(日)は祝日ですね。
祝日と日曜日が重なったおかげで明日は振替休日で連休ということになります♪

みなさんも当然ご存じのとおり、今日は「文化の日」ですが、祝日について定めた、いわゆる祝日法(国民の祝日に関する法律)によれば、文化の日は、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日と定義されています。

では、みなさんも授業で習ったはずだと思われますが、11月3日は何があった日か、覚えていますでしょうか。

正解は…


「日本国憲法が公布された日」です。

「あれ、憲法といえば、憲法記念日は5月3日じゃなかったっけ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ここで、新しく法律が制定されたときの手続について説明すると、まず、「このような新しい法律ができましたよ」ということを私たち国民に広く知らせる手続がとられます。

新しく法律が制定されると、それに伴う事前準備が必要となりますので、一部の例外を除いて、一定の期間が経過してから、その法律が実際に効力を持つ(発効する)という流れになります。

この、「国民に広く知らせる」手続のことを「公布」といい、実際に「発効する」ことを「施行」といいます。

これを日本国憲法に当てはめてみると、日本国憲法が「公布」された日が今日11月3日、「施行」された日が5月3日ということになるわけです。

最近はハッピーマンデー、ということもあって祝日が本来の由来の日から移動したものもあり、その定義づけがあいまいになっているという指摘もあるところですが、ときには祝日の意義や背景というものを考えて(調べて)みるのも良いのではないでしょうか。

ということで、kenchanの授業はココまでww
最近何かと話題の「憲法」については、また気が向いたときに語ろうかと思います。

それでは、みなさん、有意義な「文化の日」をお過ごしください(*^_^*)