司法制度に物申す(がっぺムカつく) | Dream Box

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今年の4月にてんかんの持病を隠して就職、勤務先の作業車を運転中に発症して登校中の児童の列に突っ込んで6人を「殺した」男の裁判で検察側は被告に懲役7年を求刑しました

この男は以前にも同様の「事件」を起こしており事故の発生は予見できた事、病気を隠して運転をする仕事に就いていた事、前夜に私事で睡眠不足の状態+薬の飲み忘れ等、どこをほじくり返しても同情の余地がない事件でした

しかし、6人が死んだという結果よりも殺意が無いという一事が重視されて業務上過失致死や自動車運転過失致死罪にしか問えず求刑が7年(自動車運転過失致死罪での最高量刑)となったようです

こういった事件を聞く度につくづく思うのが、なぜ事件事故一回に一裁判でしか責任を問えないのでしょうか

この事件では6人の子供が死んでいますが、この被害者が1人でも100人でも問われた罪が自動車運転過失致死罪なら最高刑は7年です(1人だったら唯の業務上過失致死罪で執行猶予、もしくは責任能力の有無で無罪または不起訴だってあり得たでしょう)

どうして量刑を被害者1人毎に加算して7年×6人で42年、量刑が25年を超えたら無期懲役という様にならないのでしょう

先日、大王製紙のバカ息子が会社の金でマカオのカジノで豪遊し、100億円以上の損失を与えたという事件がありました

日本人の平均生涯収入は3億円程度だそうですが(どこのジパングの話なのか信じられませんが)、人間の一生分の価値の基準が3億円だと考える事も出来る筈です

ならば脱税や横領、窃盗などで社会に3億円、まあ倍額の6億円以上の損害を与えて賠償できない犯罪者は死刑or終身刑で良いんじゃないか、とも思うのです(1兆円単位で損失を与えてくれている政治家や官僚は1人100回は死刑になって貰わなきゃいけません)

古代の法家や宗教指導者は法は3つあれば足りる、と言ったとか

「盗むな」「欺くな」「傷つけるな」

これではさすがにシンプル過ぎますが、今の日本の司法制度の様に難しくし過ぎて、なお且つ納得できないのでは同じように意味がありません

杉田かおるは泳がざるが如し過ぎたるは及ばざるが如しと言います(話がマジメ過ぎて、時折こういうオヤジギャグでも入れとかないと最後ま保たないんですあせる)

刑法などはハムラビ法典の如くもっとシンプルに、万人が納得はできずとも文句は言えない様な形にすべきではないのでしょうか


例えば罪状と量刑を切り離すという考え方です

殺人と過失致死等の定義は今のままでも構いません

ただ量刑はシンプルに3段階に分けるだけです

A:死刑または終身刑
B:無期懲役(実質20~25年以上)または懲役(禁錮)10年以上
C:懲役(禁錮)10年未満、または罰金刑など

罪状ではなく被害の大きさが量刑の級種を決める材料になります

例えば上記の2つの事件では、てんかん事故は自動車運転過失致死罪で起訴され1審では裁判員制度などが適用され有罪か無罪かそれのみが争われ、有罪の場合6人の命が奪われた・持病隠し・薬の飲み忘れ等の過失の度合いが忖度されてB級犯罪と認定、量刑判断へと移り懲役20年とか(追記:被害者への補償や服役態度によっては刑期の2/3を経過したした時点で仮釈放あり)

バカ息子のカジノ横領は100億円と桁外れの損害を与えた事を重視してA級犯罪、しかし全額賠償が行われたなら罪一等を減じてB級と判定、禁錮20年などとなります(追記:同じく刑期の1/2程度を経過したら仮釈放で残り期間を保護観察とし、社会奉仕活動を義務付ける。その間は公民権停止や企業の役職に就けない等のペナルティは当然)

政治家や公務員の公権力を濫用した職務上の犯罪は、自動的にB級以上の罪に問われる

執行猶予はC級犯罪にのみ適用される

再犯者や累犯者は自動的にC→B→Aとランクアップ、つまり3アウト制の導入

これなら時折出てくる裁判官の特殊な思想や見識から来る、異常な判決も制限することが出来るでしょう

まあ、どんな制度を作っても万人に納得させられる物は不可能でしょうが、少なくとも大多数が「厳しいな」と感じる物なら法による犯罪の抑止効果も発揮できるでしょう



判決は12月19日の予定だそうですが、所詮は1審であり人権派弁護士とかが関わっていそうな事件なので裁判はそれなりに長期化するんでしょうね