学生の勉強時間,知っていますか? | ちっちの毎日

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国立,私立を問わず,すべての大学は『文部省令第28号 大学設置基準』というルールの下で運営されています.

 

根拠法は,学校教育法第三条,第八条,第六十三条および第八十八条になっています.

 

大学設置基準には何が書かれているかというと,

例えば教授の資格については下記のようになっています.

 

(教授の資格)
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
 

大学生を経験した人は誰もが頭を悩ませた『単位』については下記のように書かれています.

 

(単位)
第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

 

大切な部分は『一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成する』というところです.

 

多くの大学は講義科目を2単位にしていると思います.

2単位ということは『90時間の学修を必要とする内容をもつて構成』する必要があります.

 

例えば100分の授業を15回受けて期末試験に合格すると2単位もらえるとします.

90時間の学修時間を15回に分けると1回6時間の学修時間になります.

1回の授業が100分では計算が面倒なので2時間とします.

6時間-2時間=4時間.

すなわち1回6時間の学修時間に対して4時間足りません.

 

実はこの4時間は『授業時間外の勉強時間』,すなわち『家で勉強する時間』なのです.

 

例えば大学で1日に2回の講義を受けたとします.

家に帰って勉強する時間は,8時間になります.

真面目な先生が宿題を出すのは,このルールを守るためなのです.

 

午前中に講義を受けたら,午後はすべて勉強時間になります.

その日のうちに勉強ができないのなら,土曜日や日曜日に勉強するのです.

これが大学設置基準に書かれているルールなのです.

 

どうしてこのようなブログを書いたかというと,

部活動だけやっていて勉強しない学生の記事があったからです.

 

http://toyokeizai.net/articles/-/198897

 

大学卒業までに最低でも124単位(大学によっては130単位など)を取得する必要があります.

これらの大学では5580時間の学修時間は確保されているのでしょうか?

スポーツではルールを守ることが大事です.

大学もルールを守る必要があります.