少し前に投稿したブログで東京に所用と述べましたが、

その所用は技術士会主催の技術士(環境部門)合格祝賀会に参加することでした。


今回合格した方、既技術士の方を含め約50名が参加しました。

改めて、様々な方と交流を持つことの意義深さを感じた次第です。


2時間という短い時間に関わらず、得るものが多く、この会に所属してともに活動することが私にとって、確実にプラスになると実感しました。

私も、少しでも人のお役に立てればと、そろそろ技術士についても合格体験記を書いていきたいと思います。


まず改めて取得した技術部門と選択科目から

技術部門:環境部門 

選択科目:環境測定 です。


今年度の日程は

受験申込期間:平成28年4月6日(水)~4月27日(水)  って、もうすぐですね。

試験日:7月21日(月)

例年8月の第一日曜日であったと思うのですが、去年から、二週間ほど早まりました。

私も去年は「何でっ!?」と思いましたが、そんなこと思っても仕方なしですよね。

ただ、私のような準備が遅れている人には、多少なりとも焦りが生じたのではないでしょうか?


さて、受験願書ですが私が言うまでもなく、技術士試験は願書から始まると言われます。

願書には、業務内容や業務の詳細を記します。

これが重要なポイントとなります。

私自身がそれを実感したのは、筆記試験を合格して面接に臨むときでした。

人は、問題に直面しないとなかなか、真剣には物事と対峙しないことが多いかと思います。(僕だけ?)

私自身、願書には「技術士試験は願書から始まる」という言葉を理解しながら業務内容、詳細を書いたつもりでした。

が・・・面接を前にして読み直すと、「ここの所突っ込まれそうだ。」「これ、聞かれたらどうしよう?」「この業務内容、技術士としてふさわしいものと試験官はとらえてもらえるだろうか?」など、願書記入時には気にならなかったことが、不安材料に変わっていました。


まず大事なのは「技術士法第6条」をよ~く知っておくこと。


第六条  第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
 次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。
 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの
 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)
 前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省
令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)

要は一定期間、「科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務」を行ってきたものが技術士を受験出来るわけであり、

それを証明するものが願書です。



よって、願書には赤字で示した二次試験を受けることができる要求事項に合致していないといけません。

口答試験でいらぬ心配をしない様、筆記試験の合格が無駄にならない様、ここはしっかりと書きましょう。

で、私が願書を書くのに参考となったのが、

「技術士二次試験 業務経歴票・口答試問実例集」

です。幸いにも私が購入した平成26年出版ものが同じ環境部門の環境測定が2例あり、それを参考にしました。

業務経歴票の記入例だけでなく、口頭試問でのやりとりも書かれており、大変良いテキストだと思います。価格は5,000円ですが、全然高いとは感じない一冊です。


本年度受験予定の皆さま 検討を祈ります。