今日は、朝から大掃除。
換気扇のフィルターや窓、網戸などを洗いました。
さらに、洗車も。
充実の午前中。
子供達も張り切って手伝ってくれました。
さて、
土壌汚染調査技術管理者試験まであと二週間です。
今日のテーマは昨日に続いて、
法第7条 汚染の除去等の措置
前回は、地下水水質の測定と原位置封じ込めについて述べました。
今回はそれ以外を行きます。
番号は前回から通していきます。
3.遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。
ロ 第二溶出基準を超過する汚染状態の土地:
・掘削:基準不適合土壌を掘削する。
・基準不適合土壌のうち、第二溶出基準に適合しないものについて:
汚染土壌から水に特定有害物質が溶出されないように性状を変更する。
土壌中の気体や地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する。
といった方法により第二溶出基準に適合させる。
ハ遮水工の設置:
不織物等の表面に二重の遮水シートまたは同等以上のものを敷設した遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にロで掘削した基準不適合土壌を埋め戻す。
ニ 覆い:
ハにより埋め戻された土壌を厚さが10cm以上のコンクリート又は厚さが3cm以上のアスファルトにて覆う。
ホ 損壊防止:
覆いの損壊防止の為の対策をとること。
へ コンクリートやアスファルトで覆えない土地の場合は、基準適合土壌で覆うこと。
ト 水質の測定
観測井の設置:ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該範囲の周縁に1つ以上の観測井を設ける。
測定頻度:4回以上/1年
*地下水汚染が生じていない状態が二年以上継続することを確認すること。
チ ハの構造物により囲まれた範囲に1つ以上の観測井を設けて、トの確認がされるまでの間、
雨水地下水その他の水の進入が無いことを確認する。
4.地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設における地下水汚染の拡大の防止
イ 揚水施設の設置:土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できる地点に揚水施設を設置。
地下水を揚水する。
ロ 揚水の排出又は排除:
揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、排出基準に適合させて公共用水域に排出する。
又は、地下水を排除基準に適合させて、下水道に排除する。
ハ 地下水汚染が土地の区域外に拡大されていないことの確認:
地下水汚染が拡大するおそれのある範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設ける。
観測井の地下水を測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大されていないことを確認する。
測定頻度:4回以上/1年
観測井戸間の距離:30mを越えてはいけない。
ニ 測定結果を都道府県知事に報告。
ニ 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 透過性地下水浄化壁の設置:土壌汚染に起因する地下水の拡大を的確に防止できると認められる地点に、透過性地下水浄化壁を設置すること。
ロ 地下水汚染が土地の区域外に拡大されていないことの確認:
地下水汚染が拡大するおそれのある範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設ける。
観測井の地下水を測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大されていないことを確認する。
測定頻度:4回以上/1年
観測井戸間の距離:30mを越えてはいけない。
ハ 測定結果を都道府県知事に報告。
*透過性地下水浄化壁:汚染された地下水を透過させる過程において、特定有害物質を分解又は吸着する事により、地下水を地下水基準に適合させる機能を持つ設備を言います。
まだまだありますねぇ。
5.土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。
ロ 土壌の入れ替え:イにより把握された範囲の基準不適合土壌を掘削し、基準不適合土壌以外の土壌を埋め戻す。
ハ 地下水調査:
観測井の設置:土壌溶出量基準に不適合な汚染状態にある場合は、ロにより埋め戻しされた後、その位置より下流にある当該土地周縁に一以上の観測井を設置する。
測定頻度:4回以上/一年
地下水汚染が二年間以上生じていないことを確認する。
また、現に地下水汚染を生じていない場合に、土壌の除去を行う場合は地下水汚染が生じていないことを一回確認すること。
ニ 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。
ロ 特定有害物質の除去:
土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法
又は基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、
イにより把握された基準不適合土壌から特定有害物質を除去する。
ハ 地下水調査:
・土壌溶出量基準に適合しない場合。
観測井の設置:ロによる特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲に一以上の観測井を設置する。
測定頻度:4回以上/一年
地下水汚染が二年間以上生じていないことを確認する。
ニ 土壌含有量調査
・土壌含有量基準に適合しない場合。
土壌の採取:ロによる特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲について、100m2に付き一地点。
土壌採取深度:1mからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの1mごとの土壌を採取。
・基準に適合することを確認する。
続きは次回。