今日は、忘年会から帰宅途中に
インフルエンザの予防摂取。
内科の診療と予防接種が別々の受付となっている為か、
ほとんど待ち時間が無く、
注射を打ってもらえました。
会社から予防接種費用を出してもらえるので、
ありがたいです。
逆に、会社から出してもらえるにも係らず、
予防接種に行かず、インフルエンザにかかってしまってはシャレになりません・・・・。
さて、
土壌汚染調査技術管理者試験まであと15日。
約二週間です。
さすがにあせります。
今日のテーマは機能に引き続き
法第7条 汚染の除去等の措置
より。
前のブログでは、
土地の区分毎の、
指示措置及び指示措置等の方法を書きました。
今日はそれらの方法について、実施の方法を述べていきます。
施行規則40条 別表6より。
1.地下水の水質の測定
イ 観測井の設置:土壌汚染に起因する地下水の状況を把握できる地点に観測井を設置
測定頻度:最初の1年→4回以上/1年
2~10年目→1回以上/1年
11年目以降→1回以上/2年
ロ 測定の結果を都道府県知事に報告
2.原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さの把握:ボーリング調査による土壌採取及び測定により把握。
ロ 第二溶出基準を超過する汚染状態の土地:
・汚染土壌から水に特定有害物質が溶出されないように性状を変更する。
・土壌中の気体や地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する。
といった方法により第二溶出基準に適合させる。
ハ 土壌溶出量基準を超過する汚染状態の土地:
・基準不適合の土壌を囲み、最も浅い不透水層まで鋼矢等の遮水効果のある構造物を設置する。
ニ ハにより囲まれた範囲の土地を、厚さが10cm以上コンクリート又は3cm以上のアスファルトにより覆うこと。
ホ 二により覆われたコンクリート又はアスファルトの損壊を防止するための措置を講ずること。
へ コンクリートやアスファルトで覆うことができない土地には、土壌溶出量基準を超過していない土壌で覆う。
ト 水質の測定
観測井の設置:ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の当該範囲の周縁に1つ以上の観測井を設ける。
測定頻度:4回以上/1年
*地下水汚染が生じていない状態が二年以上継続することを確認すること。
チ ハの構造物により囲まれた範囲に1つ以上の観測井を設けて、トの確認がされるまでの間、
雨水地下水その他の水の進入が無いことを確認する。
遮水工封じ込め以降は
次回へ。