土壌汚染調査技術管理者試験まであと1ヶ月です。

まだまだと思っていましたがあと一ヶ月ですか。

ほんとすぐですね。


さて、今日のテーマは要措置区域の指定に係る基準


要措置区域の指定に係る基準として、


・汚染状態に関する基準。

・健康被害が生ずるおそれに関する基準。

があります。

前回は、汚染状態に関する基準について述べましたので、

今日は、健康被害が生ずるおそれに関する基準。

について。


この、健康被害が生ずるおそれに関する基準は、

1.人の暴露の可能性があること

2.汚染の除去等の措置がとられていない土地であること。

の二つがあげられます。


まず、人の暴露の可能性としてあげられるものは。

土壌汚染のある土地の周辺で、

地下水の飲用利用があります


また、自然由来のみにおける汚染については、

その区画のみを封じ込んだとしても、

周辺地域にも同様な汚染が原因で、人の暴露の可能性があります。

この場合、周辺の土地において上水道を敷設したり、

利水地点における対策等浄化のための適切な措置をとっていれば、

その区域は形質変更時要届出区域に指定することができます。


人の暴露として、もう1つ挙げられるのが、

直接摂取があります。

これについては、直接摂取の観点から、

「その土地に人が立ち入ることができる状態」であれば、

その土地が要措置区域の指定となります。


つぎに、

汚染の除去等の措置がとられていない土地としては、

法第7条 汚染の除去等の措置が講じられている場合は、

要措置区域に指定されません


逆に、汚染の除去等の措置が講じられていなければ、

直接摂取の可能性から要措置区域に指定されることになります。


法第7条 汚染の除去等の措置

については、次回以降で。

うん、そんなかんじで。