土壌汚染調査技術管理者試験

あちこちで、講習会していますね。


さて、今日の土壌汚染対策法 

区域の指定

テーマ~指定の基準~

です。


土壌線があった場合、健康被害があるおそれがあるかないかで、

それぞれ区域が分けられます。


土壌汚染による、健康被害が生ずるおそれがある場合、

その土地を要措置区域に指定されます。


土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるかどうか、

判断するためには、何らかの基準が必要になります。


まず、大きく二つに基準の概念を分けることができます。

1つに、汚染状態に関する基準。

もう1つに、健康被害が生ずるおそれに関する基準。

と分けられます。


まず、汚染状態に関する基準について。

これは、土壌溶出基準と土壌含有量基準。

この2つが定められています。


こちらはシンプルですね。



続きまして、健康被害が生ずるおそれに関する基準。について。

この、健康被害が生ずるおそれとして、

基準不適合土壌に対する、人の暴露の可能性を要することと、

汚染の除去等の措置が講じられていない事が定められています。

これらについては、次回です。

それでは。