土壌汚染調査技術管理者試験
あちこちで、講習会していますね。
さて、今日の土壌汚染対策法
区域の指定
テーマは~指定の基準~
です。
土壌線があった場合、健康被害があるおそれがあるかないかで、
それぞれ区域が分けられます。
土壌汚染による、健康被害が生ずるおそれがある場合、
その土地を要措置区域に指定されます。
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるかどうか、
判断するためには、何らかの基準が必要になります。
まず、大きく二つに基準の概念を分けることができます。
1つに、汚染状態に関する基準。
もう1つに、健康被害が生ずるおそれに関する基準。
と分けられます。
まず、汚染状態に関する基準について。
これは、土壌溶出基準と土壌含有量基準。
この2つが定められています。
こちらはシンプルですね。
続きまして、健康被害が生ずるおそれに関する基準。について。
この、健康被害が生ずるおそれとして、
基準不適合土壌に対する、人の暴露の可能性を要することと、
汚染の除去等の措置が講じられていない事が定められています。
これらについては、次回です。
それでは。