土壌汚染調査技術管理者試験

まで一ヶ月あまり。


試験内容のイメージがつかめないままですが、

このペースでやっていこうと思います。


今日よりテーマ区域の指定となります。


まず、旧法では土壌が基準に適合しない汚染状態にある場合、

健康被害が生ずる恐れの有無に係らず、その土地を一律に指定区域としてきました。


改正後は、

基準に適合しない土壌であることに加え、

その汚染により人の健康に影響を及ぼしたり、及ぼす可能性がある場合、

その土地を要措置区域に。


一方でその汚染により人への健康以外が無い、または生ずるおそれがあるとはいえない場合、

その土地を形質変更時要届出区域に。


それぞれ指定されます。


ちょっと簡単ですが、今日はここまで。

次回も引き続き、区域の指定。

要措置区域の指定基準など述べたいと思います。