土壌汚染調査技術管理者試験
まで一ヶ月あまり。
試験内容のイメージがつかめないままですが、
このペースでやっていこうと思います。
今日よりテーマは区域の指定となります。
まず、旧法では土壌が基準に適合しない汚染状態にある場合、
健康被害が生ずる恐れの有無に係らず、その土地を一律に指定区域としてきました。
改正後は、
基準に適合しない土壌であることに加え、
その汚染により人の健康に影響を及ぼしたり、及ぼす可能性がある場合、
その土地を要措置区域に。
一方でその汚染により人への健康以外が無い、または生ずるおそれがあるとはいえない場合、
その土地を形質変更時要届出区域に。
それぞれ指定されます。
ちょっと簡単ですが、今日はここまで。
次回も引き続き、区域の指定。
要措置区域の指定基準など述べたいと思います。