11月も気付けば2日も残りわずか。
早すぎます。
でも、明日は休みでハッピィ~気分♪
朝に続いて、土壌汚染対策法。
テーマは法第五条の特例
法令第五条事態は土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地に対し、
都道府県知事が指定調査機関に当該土地を調査させてその結果を報告するよう命じることです。
この調査命令により、行われた調査において、従来の調査方法(これまでに書いてきた方法等)により、
土壌汚染が判明しなかった場合、
特例として追加調査を行うこととします。
追加調査は次の通りです。
1)当該土地に土壌汚染が存在することが明らかな場合。
土壌汚染が存在することが明らかな場所1地点においてボーリング等による、
地下水汚染調査、土壌溶出量調査を行うことになります。
調査の結果、土壌溶出量基準に適合しなかった場合には、
調査対象地全体が、土壌溶出量基準に適合しない土地とします。
同様に
第二溶出量基準に適合しなかった場合には、
調査対象地全体が、第二溶出量基準に適合しない土地とします。
2)当該土地周辺の地下水に汚染がある場合。
土壌汚染が存在する可能性が高い場所1地点において地下水のの調査を行います。
調査の結果、地下水の汚染が判明した場合は、ボーリング等による、土壌溶出量調査を行います。
調査結果の判定については、1)で述べたのと同じです。