今日は、出雲駅伝。

大学三大駅伝のひとつ。

これが始まると、年末へのカウントダウンが始まったような気分になります。

駅伝好きの私、母校の動向を気にしつつ、

レース展開に注目。

優勝争いについては、早々に決した印象でしたが、

各校の有望な1,2年生チェックも出来ました。


来週の箱根駅伝予選会、

こちらも楽しみです。


さて、土壌汚染対策法

前回に続きテーマは~土壌汚染状況調査~

の三回目

土壌汚染対策法施行規則

第四条 試料採取等を行う区画の選定その2です。


まず、土壌調査の方法の基本的な考え方としては、

調査対象地を100m2単位の区画に分割し、

調査実施者が事前に行った、

土地の利用履歴調査に基づいて、

各区画を土壌汚染が存在するおそれに応じて、

三種類に分類します。


それぞれの区画を、

その分類ごとに定められた方法にて、

土壌等の試料採取、測定を行います


少し前のブログでも書きましたが、

まず、土地の使用履歴調査等により、

下記の3つの土地に分類されます。


1.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれがない土地

2.土壌溶出基準、土壌含有量基準に適合しない土壌が存在するおそれが少ない土地

3.その他

に分けられます。


また、廃止された有害物質使用特定施設の敷地であった土壌における、

特定有害物質のおそれを把握するために行う情報集めを「地歴調査」といいます。


この地歴調査は、

(イ)調査対象地の利用の状況に関する調査

(ロ)特定有害物質による汚染のおそれを推定するための調査

です。

(イ)調査対象地の利用の状況に関する調査

・調査対象地の用途に関する情報

・汚染のおそれが生じた地表の位置

に関する情報


(ロ)特定有害物質による汚染のおそれを推定するための調査

・特定有害物質の埋設等、使用等、貯蔵等に関する情報


地歴調査では、これらを可能な限り過去にさかのぼり

資料収集、関係者からの聴取、現地確認の方法により収集します。


地歴調査が十分に行われなかった場合は。

より詳細な調査が必要となります



1.土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

特定有害物質やそれらを含む、固体や液体が埋蔵されていたり、使用、貯蔵されていた施設の敷地から、

その用途がまったく独立した状態の土地を言います。

例)山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用土地

等です。

土壌汚染のにおいがしなさそうな感じですね^^。


2.土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地。

直接に特定有害物質やそれらを含む固体や液体は埋蔵や使用等がされていないが、

埋蔵、使用等がされていた土地からまったく独立している問いはいえない土地を言います。


この区分において、もう一つ注意をしないといけない点は、

人為的でなく、自然由来における土壌汚染であったとしても、

土壌溶出基準、土壌含有量基準に適応しない場合は、

次に挙げる土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地に分類されることです。


3.土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地。

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設が行われた土地。

・特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用又は貯蔵等を行っていた施設の敷地。

・上記の施設を設置している土地、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋がっている施設及びその建物、当該施設及びその関連施設の配水管及び排水処理施設。

これらを言います。


で、次回はそれぞれの分類における区画の方法と区画ごとの試料採取方法についてです。