気付いたら日が変わっていました。


さて、今日の土壌汚染対策法

前回に続きテーマは~土壌汚染状況調査~


今日は土壌汚染対策法施行規則

第四条 試料採取等を行う区画の選定です。


要は、土壌調査の際に、やみくもにボーリングをするのではなく、

一定の区画ごとに調査をするように、条件が決められております。


と、ここで、無性にお腹がすくので今からラーメン食べてきます。


戻ってきました。


まず、試料採取等を行う区画の選定には、

測定対象物質により、少し事情が変わります


ですので、まずは

調査の対象となる特定有害物質の種類について述べます。


旧法では、使用が廃止された有害物質使用施設において、使用、製造、処理等が行われていた場合、

実際に使用されていた特定有害物質及びその分解物が調査対象となっていました。


改正法においては、旧法の考えかただけでなく
調査の結果、調査対象地における過去の土場汚染の状況や、

特定有害物質の埋設等、汚染のおそれがあると思料される場合は、

それらも分析tの対象となります。


当然その中にも、揮発性有機化合物に代表される、

分解物も同じように、調査の対象となります。


特定有害物質             その分解性生物である特定有害物質。

テトラクロロエチレン      1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-シクロロエチレン、トリクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン     1,1-ジクロロエチレン

1,1,2-トリクロロエチレン    1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-シクロロエチレン

トリクロロエチレン       1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-シクロロエチレン


区間の選定は明日行います。

では~