寒いです。

外は暗いです。


さて、今日の土対法


法の前半に戻ります。

テーマは「土地の調査」


まず、土地の汚染状況報告期間


第三条の1項には「土壌の特定有害物質による汚染の状況について環境大臣指定するものに調査させてその結果を都道府県知事に報告しなければならない」とあります。

で、その報告は下記の時点から120日以内に行わなければなりません。

1.有害物質使用特定施設の使用が廃止された日

2.特定施設において、届出た氏名、名称、住所、代表者や工場などの所在地が変わった場合、有害物質使用特定施設を設置していた者以外にその土地の所有者等があるときは、届出に係る特定施設の使用を廃止したむねを都道府県知事から通知された日。

3.当初、土壌の汚染による人への健康被害がないと都道府県知事の確認を受けた後、取り消された場合、その通知を受けた日。


1の有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法の第二条第二項に示す特定施設であって第二条第二項第一号に規定されている物質を製造・使用・又は処理する施設です。

まず、

特定施設(第二条第二項)

人の健康に被害を生じる物質生活環境に被害を生じる物質を汚水または廃液として排出する施設。

で、

第二条第二項第一号に規定されている物質

人の健康に被害を生じる物質を言います。


要は、いわゆる水質汚濁防止法の基準に係る健康項目を製造・使用・処理を行い、

これらを排出する施設。

と言うことですね。


具体的な施設については、水質汚濁防止法施行令に書かれております。

かなり数が多いのでここでは記載しません。


健康項目についても、ここでは書く必要もないでしょう。

カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、ヒ素、アルキル水銀、PCB、VOCs(11項目)、チウラム、チオベンカルブ、シマジン、セレン、ホウ素、フッ素、アンモニア性・硝酸性・亜硝酸性窒素。

計26項目。

結局書いちゃいました^^;


2については、ややこしいですが、土壌汚染防止法第三条、第二項と水質汚濁防止法の10条に記載です。


次に

報告する内容

1.氏名、名称、住所 法人の場合は代表者

2.工場又は事業場の名称及びその敷地の名称

3.使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所、廃止年月日。当該施設で、製造、使用、処理された有害物質名。度所汚染調査の結果、基準に適合していないおそれがある有害物質名

4.土壌試料の採取を行った地点、日時、分析結果、分析を行った事業所の名称

5.土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

6.土壌汚染状況調査に従事したものを監督した技術管理者名 技術管理者証の交付番号


が必要です。


次回は、土壌汚染状況調査の方法です。

では。