今日も心地よい目覚め。

お外は・・・・まだ真っ暗です。

やや肌寒い空気が、少し心地よかったりします。


さて、土壌汚染対策法 今日もテーマも前回に引き続き「汚染土壌処理業」


汚染土壌の処理に関する基準です。(前回は汚染土壌処理業の許可の基準)


土壌汚染対策法 第二十二条第六項には

汚染土壌処理業者は環境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い汚染土壌を処理しなければならない。

とあります。


では、その汚染土壌の処理に関する基準を見てみましょう。

これについては、

汚染土壌処理業に関する省令の第五条に記載されています。

結構項目あります。


大きく分けるとこのようになります。

汚染土壌処理施設周辺への汚染等の措置

汚染土壌の受入れ

処理の実施

汚染土壌の移動(処理施設内)

周辺水環境への配慮

周辺地下水調査

浄化等処理施設又はセメント製造施設(周辺大気の影響)

汚染土壌の搬出

処理の機能検査



汚染土壌処理施設周辺への汚染等の措置

特定有害物質や、それらを含む固体、液体が飛散したり、地下へ浸透しないこと。

悪臭の発散を防止できること。

騒音・振動による周辺地域の生活環境を悪化させないこと。

上記事象が防げなかった際に、汚染土壌処理施設の運転停止、汚染土壌の回収、環境の安全に必要な措置が取れること


とあります。

汚染土壌の処理はできたが、周辺地域へ汚染が広がっていた、騒音・振動・悪臭などの新たな生活環境悪化が生じたでは、意味ありません。


汚染土壌の受入れ

処理能力を超える土壌の受け入れはしないこと。(量・質共に)

不溶化処理の場合、第一種、第三種特定有害物質が溶出基準を満たしていること

埋め立て処理施設の場合、第二種特定有害物質が溶出基準を満たしていること


処理の実施

・下水道法・大気汚染防止法・騒音規制法・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法に遵守すること。

・セメント製造施設の場合は、セメントの品質管理に従ってセメントの製造かつ特定有害物質による人への健康被害が生じないこと。

分別等処理施設の場合は、第二溶出基準に適合しない土壌と、適合する土壌を混合しないこと。

汚染土壌の処理は、搬入後60日以内に終了すること。

申請書に記された方法で、汚染土壌を保管すること。


汚染土壌の移動(処理施設内)

汚染土壌飛散を防止するため以下の事項を守る。

粉じんが飛散しにくい構造設備内において移動する。

・移動する場所には、散水装置による散水をおこなう

・汚染土壌を防じんカバーで覆う

・汚染土壌に薬液を散布、又は締固めを行い表層を固化する。


周辺水環境への配慮

汚水を地下に浸透させない

排出水については、排出水の基準に適合すること。

下水道を使用する場合は、排除基準に適合しない排出水を排除しないこと

・上述2項目については、法に基づいた方法で測定すること。


周辺地下水調査

三ヶ月に一回汚染土壌処理施設周辺の地下水を測定する。

一年間継続して、地下水質基準に適合した場合、都道府県知事が確認したときは、一年に一回の測定でよい

埋立処理施設以外の場合地下浸透防止策が講じられていれば測定する必要はない



浄化等処理施設又はセメント製造施設(周辺大気の影響)

・大気有害物質の排出について以下の事項を守ること。

0℃、一気圧で1m3あたりの有害物質排出量が下記を超えないこと。

カドミウム及びその化合物 1.0mg

塩素 30mg

塩化水素 700mg

フッ素、フッ化水素及びフッ化けい素 13mg

鉛及びその化合物 20mg

窒素酸化物 250cm3


三ヶ月に一回上記項目を測定する。

一年間継続して、地下水質基準に適合した場合、都道府県知事が確認したときは、一年に一回の測定でよい

上記項目以外の大気有害物質についえは一年間に一回以上測定する。


汚染土壌の搬出

下記の場合以外は土壌疎遠処理施設外へ搬出しないこと。

浄化又は溶融が行われた土壌で、第一及び第二種特定有害物質が溶出基準にて適合する場合

再処理汚染土壌処理施設に搬入する為の場合。


処理の機能検査

一年間に一回以上、汚染土壌処理施設が適切に稼動しているか点検及び機能検査を行うこと

点検及び機能検査を記録を三年間保存すること。


汚染土壌の処理の基準については以上です。