技術士会全国大会も無事終了。


関係者の皆様お疲れ様でした。



さて、今日も改正土壌汚染対策法


今日のテーマは、前回に引き続き、「汚染土壌処理業」


前回の土対法ブログでは、

土壌汚染処理業における、

許可の基準について、

処理事業を確実継続して行えるか環境省令で定める基準に適合するものであることが求められます。


なる事をかきました。

ここにある環境省令で定める基準ですが、


汚染土壌処理業に関する省令の第四条に記載されています。


結構ありますので、

いくつか抜粋して書きます。


大きく分けると、

・処理施設の指定

・処理施設の構造

・排出水管理

・セメント製造施設における大気環境管理

・管理能力



まず処理施設が指定


・浄化等処理施設・・・・・・汚染土壌の浄化、溶融、不溶化のいずれかをする施設。

・セメント製造施設・・・・・・汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造する為の施設。

・埋め立て処理施設・・・・・汚染土壌の埋め立てをする施設。

・分別等処理施設・・・・・汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整する為の施設。


これは、二十二条第二項第五号の申請書に各内容にも共通しています。


次に、

施設の構造


地震や温度変化に対しても耐力上安全であること。

汚染土壌処理施設から、特定有害物質や、それらを含む固体、液体が施設外に漏れで無いような構造であること。

悪臭の発生を防止する構造であること。

騒音振動による、周辺の生活環境を損なわないものであること。

等の、施設の構造上、施設周辺への悪影響を及ぼさないことが、求められています。



さらに、排出水管理の基準について


排出水を公共用水域に排出する場合

排出基準を定める省令の許容限度(別表第一、別表第二)を超えないこと。

別表第一・・・・いわゆる健康項目 (重金属類、有機化学物質等)

別表第二・・・・いわゆる生活環境項目(pH.BOD、SS,大腸菌群数等)

です。

要は、排水基準を守りましょうって事ですね。


また、ダイオキシン類について、

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に定められている、

別表第二の許容限度を超えないこと

ともあります。

これも、結局は水質排出基準を超えないような設備にしましょうってことですね!



さらに、

排出水を下水道を使用するに排出する場合

下水道施行令第九条の四第一項に掲げる物質について、それぞれ基準に適合させる為の、

構造をしていること。

要は、下水道法における基準も守れる設備にしましょうねって事ですね。


また、汚染土壌処理施設の周縁の地下水の汚染状態を測定する為の設備が必要です。

ただし、地下浸透防止措置が講じられている場合はその必要ありません

この地下浸透防止措置については、また後日書こうともいます。


つぎに

セメント製造施設における大気環境管理

排出口における大気有害物質の量がこれ以下になるようにと定められております。

・カドミウム及びその化合物 1.0mg

・塩素 30mg

・塩化水素 700mg

・フッ素、フッ化水素及びフッ化けい素 13mg

・鉛及びその化合物 20mg

・窒素酸化物 250cm3


これらは、それぞれ定められた計算方法にて求められます。


やや、息切れ気味・・・・

なんか、糖分摂ると本と頭が働く感じです。

実家から持ち帰った干し柿(添加物等無い・・・はず)食べたら元気でました!!


次に管理能力について

これは、汚染土壌処理施設からの公害防止を目的としたものです。

まず大気関係

次の資格を持ったものです。

技術士の衛生工学部門(大気管理)を合格したもの。

公害防止管理者(大気関係)

公害武士管理者試験の大気概論、ばいじん、粉じん特論および大気有害物質特論に合格した者

上記と同等以上の知識を持つもの。


次に水質関係

技術士の衛生工学部門(水質管理)を合格したもの。

公害防止管理者(水質関係)

公害防止管理者の水質概論及び水質有害物質特論の科目に合格したもの。

上記と怒涛以上の知識を持つもの。


汚染土壌の処理に伴ってダイオキシン類を生ずる可能性のある施設

公害防止管理者(ダイオキシン類)

公害防止管理者のダイオキシン類のダイオキシン類概論及びダイオキシン類特論の科目に合格したもの。


ここで出てきましたねえl。

技術士の特権。

公害防止管理者もこういう場で活躍できますね。


ま、土壌汚染処理業の許可の基準については、以上です。

たぶん・・・・。