今日も心地よい目覚め♪
空は、今にも雨が降りそうな気配です。
この涼しさが、また心地良し。
さて、今日の改正土壌汚染対策法
テーマは「汚染土壌処理業」
これは、汚染土壌の処理を事業としてされる場合に関する事項です。
・・・・そのままですね。
まず、許可
汚染土壌処理するにも許可が必要となります。
この許可は、汚染土壌処理施設ごとに、処理施設の所在地の都道府県知事から受けなければなりません。
許可の申請書。
汚染土壌処理業を行おとする場合は、許可を受ける為の申請書を提出する必要があります。
その内容とは・・・
1.氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者の氏名
2.汚染土壌処理施設の設置のの場所
3.汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
4.汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質の汚染状態
5.その他環境省令で定める事項
とあります。
まず、1,2はオッケーでしょう。
3の汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
これについては、省令に定められております。
見てみましょう。
こんな感じでした。
汚染土壌処理業に関する省令より
汚染土壌処理施設の種類(省令1条)
・浄化等処理施設・・・・・・汚染土壌の浄化、溶融、不溶化のいずれかをする施設。
・セメント製造施設。・・・・・・汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造する為の施設。
・埋め立て処理施設・・・・・汚染土壌の埋め立てをする施設。
・分別等処理施設・・・・・汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整する為の施設。
この四種類のいずれかを記載すること。
となっております。
浄化処理施設の浄化、溶融、不溶化については、下記の通りです。
浄化・・・土壌から特定有害物質を抽出又は分解する方法。
溶融・・・汚染土壌を加熱することにより、汚染土壌が変化し生成した物質により、特定有害物質を封じ込める方法。
不溶化・・・薬剤の注入等の方法により、特定有害物質が溶出しないように汚染土壌の性状を変更させる方法。
3の処理能力
一時間あたりの処理量とさらに一日の稼働時間を掛け合わせた一日の処理量
つづきまして、
4の処理する汚染土壌の特定有害物質の状態
これも省令1条に記載され降ります。
処理のできる特定有害物質の種類
さらに、
処理することのできる汚染土壌の濃度の上限値があればそれも記載する必要があります。
5の環境省令で定める事項については、
いろいろあります。
所在地などのほか、
・汚染土壌の処理の方法・・・・
・セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理方法
・汚染土壌の保管設備がある場合は、その場所や容量
等々
省令の第三条に記されております。
処理の方法としては、熱分解方式、加熱・揮発方式、洗浄方式、化学分解方式があるようですね。
さて、ここで、大好きな無糖ヨーグルト&シャワーで少しリフレッシュ♪
・・・・・・
・・・・・・
すっきりしました。
この許可の基準ですが
処理事業を確実に継続して行えるか、環境省令で定める基準に適合するものであることが求められます。
また、
土壌汚染対策法に基づく処分に違反し、刑に処され他場合は刑が終わった後二年間たたなければいけません。
等といった基準もあります。
確かに、汚染土壌の処理ですから、確実に継続に行えなければいけないのは確かです。
あと、ここでも出てきた環境省令で定める基準も調べないといけませんね。
更新
汚染土壌処理業の許可は五年ごとに更新を受けなければいけません。
それをしないと、その期間の経過を持って効力を失います。
汚染土壌の処理
土壌の処理方法についても環境省令で定められている基準に従い行わなければいけません。
さらに、
処理施設外への影響
汚染土壌汚染施設において、汚染土壌又は処理に伴って生じた汚水や気体の飛散、流出、地下浸透や発散した場合は直ちに都道府県知事に届けなければいけません。
と言ったところが汚染処理業に関し、書かれた内容です。