さて、今日から三連休。

連休初日の朝は気分が良いものです。


昨日焼肉やで食べたニンニクが微妙に残っているのがなんですが・・・・。

そこは、ブレスケアでフォロ~♪


さて、今日も土壌汚染対策法から


汚染土壌の排出時の届出について、下記の通りです。

要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該区域外へ搬出しようとするものは、

当該汚染土壌の搬出に着手する十四日前までに、環境省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1.当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

2.当該汚染土壌の体積

3.当該汚染土壌の運搬の方法

4.当該汚染土壌の運搬する者及び処理する者の氏名又は名称

5.当該汚染土壌の処理する施設の所在地

6.当該汚染土壌の搬出の着手予定日

7.その他環境省令で定める事項


とあります。

環境省令で定める事項は、土壌汚染対策法施行規則に記されております。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 要措置区域等の所在地
 汚染土壌の搬出、運搬及び処理の完了予定日
 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先
 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
 前条第二項第四号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先



ただし、非常災害のための応急措置として当該搬出を行う場合や試験研究のように供する為に搬出する場合は除外されます。


応急措置として汚染土壌を区域外へ搬出した者は、

搬出した日から起算して、十四日以内にその旨を都道府県知事に届けなければいけません



汚染土壌の搬出時の計画変更命令

これは、下記の場合、都道府県知事は搬出時の届出を受けた日から十四日以内に限り、

その届出をしたものに対し、それぞれに定める措置を講ずるべき事を命令することができます。


1.運搬の方法が、十七条に定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合、当該汚染土壌の運搬方法を変更すること。

2.第十八号第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けたものに委託しない場合、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること


で、1の十七条にさだめる汚染土壌の運搬に関する基準とは・・・

要措置区域又は形質変更時要届出区域において、汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、汚染土壌を運搬しなければならない。


で、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準。

これまた、土壌汚染施行規則を見てみると・・・・・・・。

多すぎます。

1~15まであるので、ここには乗せられません。

つぎに2の第十八号第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けたもの
とありますが、
第十八号第一項とは、
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出するものは、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。
第二十二条第一項の許可とは、
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに当該汚染土壌処理施設を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
と言う旨が記されております。

う~ん。あっち見たりこっち見たり。
宝探しみたいですね。