朝が涼しくなりました。
気持ち良い目覚めにりんごジュースをグイッと人のみ。
最高です。
一方で次女が三女に
「何、じ~っと見てるんだよぉ~」って、
なんて言葉使うんだってなこと言っています。
どこで覚えてくるのでしょう?
今回も第三章の区域の指定から。
形質変更時要届出区域について。
前回も述べましたが、形質変更時要届出区域の指定は、
1.土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
に該当し、
かつ、
2.土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる恐れのあるものとして政令で定める基準に該当すること。
に該当しない場合です。
このような場合は、当該土地の形質を変更をしようとするときの届出をしなければいけない。
とあります。
形質変更時要届出区域内において、土地の形質を変更しようとするものは、
当該土地の形質の変更に着手する十四日前までに環境省令で定めるところにより、
当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法、及び着手予定日、その他環境省令で定める事項を、
都道府県知事に届け出なければならない。
とあります。
ただし、以下の場合は届ける必要はありません。
1.通常の管理行為や軽易な行為
2.形質変更時要届出区域がしてされた際既に着手していた行為
3.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
です。
2の既に形質変更をしていた場合は、指定の日から起算して十四日以内に都道府県知事に届けなければなりません。
3の非常災害のために必要な措置として土地の形質の変更をした場合は、形質の変更をした日から起算して十四日以内に都道府県知事にその旨を届けなければいけません。
次回からは、汚染土壌の搬出等に関する規制です。