今日も改正土壌汚染対策法 区域の指定について。
以前のブログで、
要措置区域の指定の事由として、
1.土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
2.土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる恐れのあるものとして政令で定める基準に該当すること。
とあります。
と述べました。
1については、そのまま基準を超えるか超えないかの話。
で、
2については、やや複雑です。
要措置区域の指定については、1,2を満たした場合。
形質変更時要届出区域の指定については1を満たした場合。
とありますので、この2について理解しておくことが大事です。
で、土壌汚染対策法施行令なるものを見てみました。
ここにあります、第三条第一号イ及びハは、
土壌汚染対策法施行規則に記されており、こうあります。
第十五条
令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、第十八条第一項の基準とする。
2 令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、第十八条第二項の基準とする。
この時点でかなり息切れ状態です。
で、この第十八条はというと、
第十八条 法第五条第一項の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第五条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2 法第五条第一項の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第五条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
で、元に戻って、
第五条イに述べられている、同号イの環境省令で定める用件とは・・・・。
地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
一 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二 地下水を水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項 に規定する水道事業(同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項 に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項 に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口
三 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項 の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四 地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第十六条第一項 の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
うん。赤で記した意味全くないですね。
他にもいろいろ見ていると、
土壌汚染対策法施行規則
第十条では、
土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例として、
試料採取方法を
令第三条第一号イの場合
・・・・・・
令第三条第一号ロの場合
・・・・・・
とそれぞれ述べられていたりします。
パニック!!(山ちゃん風)
これらを体系的にまとめて、しっかり理解できないといけませんね。