今日も心地よい目覚め。
寝室から、三女の目覚めの声が鳴り響いています。
改正土壌汚染対策法について少々。
第三章 区域の指定等
第一節 要措置区域 (第6~10条)
要措置区域の指定の解除。
第6条には要措置区域の指定の事由が書かれていると同時にその解除について書かれています。
その指定の解除については、
都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、要措置区域の全部又は一部について指定の事由がなくなったとみと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について指定を解除するものとある。
となっています。
その指定の事由とは・・・
前にも述べましたが、
1.土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
2.土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる恐れのあるものとして政令で定める基準に該当すること。
とあります。
少し横にずれますが、
従来は、土壌汚染のあった区域を指定区域にしていましたが、
改正土対法では、土壌汚染があった場合でも、人の健康に影響があるかどうかで、
次の措置方法が決まります。
要は、「指定区域の分類化」と言ったところでしょうか。
今日は、こんなところで。