はやく、願書を出さなくては、

いつも、締切日のお昼休みに駆け込みで願書を提出する私。

あわてなくて良いように、今度こそはやめに出そうと・・・思う次第です。


でも、技術士も中国語も最終日に出してたぁ・・・。


さて、改正土壌汚染対策法。

今日は、第三章 区域の指定等。


これについても、

大きく法律変わっています。


前法律は、この区域の指定については、

土壌汚染調査の結果、当該土地の土壌の有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、当該土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定するものとする。

とあります。


改正後は

法律自体に、

第一節 要措置区域

第二節 形質変更時要届出区域

と明記されてそれぞれについて述べられいます。


まず、要措置区域について、

その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散防止その他の措置を講ずることが必要な区域として指定するものとする。


どのような場合か。更に示されております。

1.土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

2.土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる恐れのあるものとして政令で定める基準に該当すること。


とあります。


一方で、形質変更時要届出区域は、

上の1.に該当するが、2.に該当しない場合、当該土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

とあります。



ようは、第三条、四条、五条に基づく調査義務の発生や、調査命令の発生により、

調査区域に基準値超過した場合、

健康被害の恐れがある場合要措置区域に指定されます。


一方で、基準値超過したが、健康被害の恐れがないと判断された場合は、

形質変更時要届出区域に指定されます。


今日は、こんなところで。