今日は、嫁さん、子供達、友達家族計3家族で鈴鹿サーキットに行ってきたようです。

話を聞いているだけで、楽しくなりそうなほど、満喫したようです。

今度、私も子供達に連れて行ってもらおうかな。


さて、今日の改正土壌汚染対策法。

前回よりも更に読み進めてみました。


大きく変わったものの一つで、第三章 区域の指定等があります。

それについて、述べていきたいのですが、

今日は簡単にいきます。


この法律の目的。

本当は、最初に書くべきであったとおもいます。まぁまあ・・。


目的は、

この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。


とあります。

ここにる、国民の健康は二種類の経路があります。

1.直接摂取による人への健康影響・・・・分析で言えば、含有量試験

2.地下水経由の摂取による人への影響・・・・分析で言えば地下水分析や土壌溶出試験


とにかく、この法律を読んだり、土壌汚染対策法に接するときは、

法の目的とは何かを思い浮かべると良いと思います。


簡単ですが、こんなところで。