今日は、朝から子供達と祭りごっこ。
家にある玩具やぬいぐるみなどを商品にして、
浮き輪を使って輪投げの要領で商品をGETする遊び。
商品の追加を頼まれ、
どんどん増やしたが良いが、
部屋の中が収拾つかない状態に・・・。
さて、
平成21年4月24日に改正された、
土壌汚染対策法
今年の12月18日に土壌汚染調査技術管理者試験
を受験することもあり、少しこちらも勉強する必要があります。
結構難しいとのうわさですが、実際はどうなのでしょうか?
土壌調査は、何年か前に少しだけ現場に向かわせてもらったことがありますが、
ここのこところ、ほとんど現場とは無縁です。
土壌調査に携わっているメンバーの話によると、
当時とは随分現場も変わってきているようです。
さて、まずは何から勉強しようかと・・・・
やはり、法律を読むところからでしょうか。
で、少し読んでみました。
読んだのは
第一章 総則(第一条、第二条)
で目的、定義
第二章 土壌汚染状況調査(第三条ー第五条)
元の土壌汚染対策法と大きく変わったのが、
第二章の土壌汚染状況調査について。
元の法律は、
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
第四条 土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがある土地の調査
となっていましたが、
改正土対法では、
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
第四条 土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
第五条 土壌汚染による健康被害が生ずる恐れがある土地の調査
と調査の対象が一つ増えました。
この形質の変更のおそれのある場合の調査は、
ある土地の形質の変更がある場合、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
とあります。
ただし、軽易な行為その他の行為や非常災害のために必要な応急措置として行う行為は除かれます
ここで言う、
土地の形質の変更は
土地の形状又は性質の変更をいいます。
たとえば、土壌の掘削、盛土、採取や宅地造成、開墾と言ったものです。
また、土壌搬出・流出がある場合も形質の変更となります。
また、
環境省令で定める規模以上の面積とは、
3000m2以上となります。これは、形質を変更する土地面積であり、その事業所の面積ではありません。
では、その2項に目を向けますと、
都道府県知事が、土地の形質変更の届けを受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されていると判明した場合は、当該土地の所有者に対して、環境大臣が指定する者(指定調査期間)に環境省令で定める方法により調査させてその結果を報告すべきことを命ずることができる。とあります。
今回はこの程度で。