お隣の国にも、他国の国旗を侮辱したりする行為に対しての処罰があるようです。

全く機能してないようですけど。

以下、リブログ&転載です。


大和魂の黎明!目覚めよ日本!雪 風 便りより。

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国旗は国の誇り


日本国の【刑法第92条】では、

・外国に対して侮辱を加える目的で、

その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、

2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。と、

「外国の国旗」を侮辱した者に対する刑罰が定められています。


しかし、「自国の国旗である日の丸」を侮辱した場合は、何の規定もなく、罪にも問われないのです。

(国旗の所有者が自分以外の場合は、他人の物を傷つけた罪になる事は言うまでもありません。)


しかし、他国の場合は、「自国の国旗」を侮辱した場合の方が、他国の国旗を侮辱するより、厳しい刑罰になります。

それは当然です。

自国の国旗を尊重しない国民など、百害あって一理なし、そんな愛国心の無い国民が増えると困るのです。

自国の国旗を蔑む、そんな政治家や教育者が存在する、日本は異常なんです。

だから、他国で国旗を奪われても平気な大使や、政府が出来るのです。





【ドイツ】

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・ドイツの国旗を、撤去、損壊等をした者は、3年以下の自由刑、又は罰金。

・他国の国旗を、撤去、損壊等をした者は、2年以下の自由刑、又は罰金。



【アメリカ】

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・アメリカ国旗を、毀損、侮辱した者は、罰金又は1年以内の禁錮。

・他国の国旗は、規定なし。



【フランス】

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・フランス国旗を、侮辱行為をした者は、7500ユーロの罰金。集会での行為は、加重刑として6カ月の拘禁。

・他国の国旗は、規定なし。



【中華人民共和国】

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・中華人民共和国の国旗を侮辱した者は、3年以下の有期懲役。

・他国の国旗は、規定なし。



【大韓民国】

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・大韓民国の国旗を損傷、除去、汚辱した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮、

10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金

・他国の国旗を損傷、除去、汚辱した者は、2年以下の懲役、若しくは禁錮、又は300万ウォン以下の罰金



上記には、いつも我が国の国旗を侮辱し、破損して喜んでいる、二国のうち、

大韓民国では、他国の国旗に対しても罪に問われる事になっているのです。

しかし、日本の国旗に対しては公の場で、

子供から

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大人まで、

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堂々と破損し侮辱を繰り返しています。


日本の国旗「日の丸」だけは、罪にならないのでしょうね。

国旗に続いて「旭日旗」にも難癖を付け始めました。

それなら、今後はもっと積極的に掲げていきましょう。

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自国の国旗に対する侮辱には、刑罰を設定し、正常な姿を取り戻しましょう。


目覚めよう日本人!