こんにちわ![]()
昨日のニオイフェチの日記にたくさんのコメントを頂きありがとうございました
ワンコのニオイフェチな方が意外といっぱいいて嬉しかったです
最近また地震が多い気がしますね・・・。しかも、各地で
本当に怖いですよね・・・。ゆずも小さな揺れでも激しく怖がります
去年のような地震がきたらって考えて、ネットで検索しました。自分の住む自治体はどの様に対応するのか!
そしたら、こんな記事をみつけました
(長いのでスルーしてくださって結構です)
私の住む街、板橋区でも、区と区獣医師会が災害時のペット対応の協定を結んでいます。
災害発生時(発生予想時)、区は区民に対しペットを連れての避難を勧告し、区指定の避難所にペットを収容する取り決めになっています。
■東京都板橋区の協定
東京都板橋区を甲とし、板橋区獣医師会を乙とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、板橋区地域防災計画に基づき甲が行う動物などの保護対策と乙が行う動物救護活動との相互協力に関し、必要な事項を定める。
(動物の収容)
第2条 甲は、区民が避難するときは、甲の指定する避難所に動物を同行するよう勧告し、乙はこれに協力する。なお、動物とは一般家庭で飼育されている犬、猫、小鳥その他小動物とする。
2 避難所では、飼い主は定められた動物収容設備(ケージなど)に動物を収容し、管理する。
(負傷動物の治療および保護)
第3条 乙は、甲及び区民その他の要請により、避難所における不小動物の救護および治療にあたる。
2 甲は乙に対し、負傷動物の救護所を確保するよう要請することができる。
3 医薬品などの備蓄は乙の責任で行うが、甲はこれに協力するものとする。
(乙の業務)
第4条 乙の業務は次のとおりとする。
(1) 避難所、負傷動物救護所および動物救護センターにおける動物の管理指導および動物医療活動
(2) 避難所における公衆衛生上の管理、指導の協力
(3) 負傷患畜の後送動物病院への搬送の要否の決定
(4) 動物の死亡の確認
(5) その他必要な応急業務
(所有者不明動物などについて)
第5条 所有者不明動物および飼い主不詳動物は、原則として甲が定める動物救護センターで保護し、甲および乙は、飼い主の捜索に協力する。
(協定の期間)
第6条 この協定の期間は、協定締結の日から平成15年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれかからも協定の解除、または変更の申し出がないときは、さらに3年間延長するものとし、以後この例による。
(細目)
第7条 この協定に関する細目は別途定める。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。甲および乙は、上記協定の証として、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上1通を保有する。
甲 板橋区板橋2-66-1
板橋区長 石塚輝雄
乙 板橋区四葉1-25-4
板橋区獣医師会長 佐藤 克
※この記事は、2000~2004年頃の「rescuenow.net」に掲載されたものを再掲載したものであり、筆者の所属や登場する団体名等は、このコラムの執筆当時のものです。
同行避難はできるけど、動物と人間のスペースは完全に分離とのことでした。
この協定書は平成12年のものだから、だいぶ前から決められていたんだね~
ちょっとほっとしました。でも、ゆずクレートで長時間いれるかなぁ??
我家でももう一度、避難の際にもっていくゆずの非常袋を見直ししようと思います
そういえば、おととい、マイクロチップの登録完了のハガキが届きました!
大きな地震、おきませんように(祈)