登美ヶ丘治療院

登美ヶ丘治療院

「中国医学は、現代医学とは違う角度から人体を診るもう一つの医学です」

トミー

サムネイル

以前、SO院長は「日本では医師免許は医療のオールマイティーな免許なので、鍼灸師の免許がなくても鍼灸治療を行うことができるし、診療放射線技師の免許がなくても、患者さんに放射線を照射したり、レントゲンやCTなどの撮影を行ったりすることができる」とおっしゃっていましたよね?
これは間違いないんですか?🧐

SO院長

はい、基本的に間違いありません。
例えば、鍼を用いた治療を行う医師として有名なのが、
宮崎県の医師、山元敏勝先生です。

サムネイル


トミー

サムネイル

そうなんですね。
やはり、医師であれば鍼灸師免許がなくても鍼治療を行うことができるんですね。どのような鍼治療をされていたんですか?🤔


SO院長

山元先生が考案された「山元式新頭鍼療法(YNSA)」という鍼治療です。経絡や経穴を用いる一般的な鍼治療とは異なり、頭部にある9つの基本点や、独自に設定された反射区などに刺鍼することを特徴としています。全身のさまざまな症状に対して用いられている鍼治療です。



サムネイル

トミー

サムネイル

独自に考案された鍼治療法というのは、
すごいですね😳


SO院長

そうですね!
中国にも
中医師:朱明清氏が開発した、頭皮に刺針する「朱氏頭皮針(しゅしとうひしん)」があります。朱氏頭皮針は、中国医学の理論を基礎として、大脳皮質の機能局在と体表との関係を踏まえ、頭皮への刺針によって急性疾患や難病を治療する針灸の特殊療法です。



サムネイル


トミー

サムネイル

なるほど、中国にも頭部針あるんですね。

あと、YNSAのウェブサイトを見ましたが、本当にお医者さんが鍼治療をされていますね!

それから、もう一つ気になったことがあります。先週のブログで、「治療」という表現と「施術」という表現について取り上げましたが、YNSAの鍼治療を行っている先生方は、皆さん「治療」という言葉を使われていますよね。




SO院長

そうですね……😓
実際、鍼を用いて症状の改善を図る行為であることに変わりはありませんから、
「鍼治療は“治療”」だと思います。

ところが現状の日本では、同じ鍼を用いた行為であっても、医師が行えば「医療行為」として「治療」と表現される一方、はり師・きゅう師が行えば、法律上の位置づけから「医療(業)類似行為」で、「施術」と表現されるという、非常に分かりにくい状況になっています😮‍💨


サムネイル


トミー

サムネイル

本当に残念ですね....😔


SO院長

しかし、行政上の解釈や広告上の表現に制約がある一方で、日本の社会の中にも、鍼灸が「医療」の一環として扱われていることを示す例は数多くあります。今回は、そのいくつかを紹介してみましょう。

サムネイル




「鍼灸は「医療」じゃない?鍼灸が『医療』として扱われている6つの場面」

 



  1.「医療費控除」の対象とされるケース(税法上の扱い)

所得税の確定申告において、鍼灸治療院で支払った治療(施術)費は、一定の要件を満たせば「医療費控除」の対象となります。

国税庁の取扱いでは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療(施術)の対価について、治療や療養のために必要なものである場合には、医療費控除の対象に含まれます。

つまり、税法上は、はり師・きゅう師による治療(施術)費が「医療費控除」の対象として明確に位置づけられています。


  2.「医療保険(健康保険)」が適用されるケース(医療保険制度)


一定の要件を満たした場合、鍼灸の治療(施術)には公的医療保険が適用されます。

対象となるのは、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾患で、慢性的な疼痛があり、医師の同意書など所定の要件を満たした場合に、療養費として健康保険の対象となります。

このように、鍼灸は公的医療保険制度の対象となる治療(施術)の一つです。


  3.病院や大学病院などの「医療機関」で行われるケース(統合医療)

鍼灸師が病院やクリニックなどの医療機関に勤務し、医師や他の医療職と連携しながら鍼灸を行うケースもあります。

近年では、大学病院などのペインクリニック(痛みセンター)や緩和ケア、婦人科などにおいて、西洋医学を補完する方法の一つとして鍼灸が導入される例もあります。

このような場合、鍼灸治療(施術)は「医療チームの一環としての鍼灸」や「統合医療の一環としての鍼灸」として位置づけられています。


  4.学術・国際的な定義(WHOや医学分野での扱い)

医学研究や国際的なガイドラインなどでは、鍼灸治療は中国医学・伝統医療(Traditional Medicine)における重要な治療法の一つとして扱われています。

また、世界保健機関(WHO)をはじめ、国際的には鍼灸治療が、補完医療・代替医療(Complementary and Alternative Medicine:CAM)の医療の1つとされていることが分かります。

日本でも、厚生労働省のeJIM(「統合医療」に係る情報発信等推進事業)では、鍼治療について、「鍼治療は、皮膚に細い鍼を刺入し、健康上の問題を治療する手技です。」と、「鍼治療」という表現を用いて紹介しています。

このことからも、国の情報提供において「鍼治療」という言葉が一般的な用語として使用されていることが分かります。



  5.「医療系」の専門学校として分類されているケース

関西地方を例に挙げると、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)、東洋医療専門学校(大阪市淀川区)、平成医療学園専門学校(大阪市北区)など、鍼灸師を養成する専門学校があります。

これらの学校では、はり師・きゅう師の国家試験受験に必要な教育課程に基づき、鍼灸に関する専門教育が行われています。


また、「医療」を校名に含む学校も多く、鍼灸師の養成教育が「医療系」の専門教育として位置づけられていることが分かります。


  6.鍼灸治療院の開設・変更・廃止などに関する届出

鍼灸師が鍼灸治療院を開設する場合には、所在地を管轄する保健所などに必要な届出を行います。

自治体によって担当部署の名称は異なりますが、「保健医療課」や「医療福祉課」など、「医療」に関係する部署が担当しています。


このように、鍼灸治療院の開設や衛生管理などについても、行政の「保健・医療」に関する制度の中で取り扱われています。


上記のように、鍼灸治療(施術)は、社会のさまざまな場面で「医療」として扱われているにもかかわらず、なぜ日本では、鍼灸師が行う場合に限って「医療行為としての治療」ではなく、「医療(業)類似行為としての施術」と表現され続けているのでしょうか??

ここには、日本の鍼灸をめぐる制度上の大きな矛盾があるのではないでしょうか.....。


『中国医学は、西洋医学とは違う角度から人体を診る、もう一つの医学なのです』