「お金」も「人」も強くする
オーナー企業のための経営術 №121
オーナー企業の経営者が
会社と共に資産を残すためのパートナー
福沢光展です。
・・・
「もう、あなた出て行って」
と言われたら、どうしますか?
えーーー?!
と思いつつ、従うか。
それとも、
こっちだって、言いたいことあるぞ!
と応戦するか。
さて、あなたなら?
今回は、とある会社の物話です。
関西支店長
「部長、大変です!こんなのが届きました!
はやく次の事務所を見つけて引っ越さないといけません・・・」
部長
「まあ落ち着こうよ。なに、解約通知書?」
関西支店長
「いま借りてるこの事務所、古い建物なんです。
地震のことも考えて建替えるって。6か月後に退去しろって書いてあります。大変だ~」
部長
「ふーん。ご丁寧に縦書きで。重々しい雰囲気にしたいのかね。どこかシロートっぽいけどな。
貸主代理委託者、株式会社ヤマギ建築士事務所?なんだこれ。この会社、非弁行為大丈夫か?」
関西支店長
「どうしましょう?!どうやって6か月で物件さがして引越しすればいいんでしょう?」
部長
「ずいぶん真面目だねえ。もうちょっと待ってよ。賃貸の契約書を見せてくれる?」
関西支店長
「これです。第15条に基づいた6か月前の解約通知なんです」
部長
「それはあんまり関係ない。契約したのは昭和〇年ね。賃貸借期間は4年か。これ、何回も契約を更新してるよね?」
関西支店長
「はい、自動更新というか、契約書は古いままですが、もう何十年も借りてます」
部長
「そうか。支店長、おめでとう!よし、ちょっとビールでも飲みに行くか」
関西支店長
「??」
部長
「これはスゴスゴ出ていく必要ない。それどころか、立退料ガッチリもらう立場だ」
関西支店長
「え?契約書どおりに事前解約通知されてますよ?」
部長
「借地借家法という法律があるんだ。この契約は普通賃貸借契約。借主の権利が圧倒的に強い。大家さんが契約を更新したくないと言っても、借主が同意しなければ自動的に更新される。もし、定期賃貸借契約だったらそうはいかないけどね」
関西支店長
「来週、建築士事務所の人が来ることになってます」
部長
「そうか。まずは、”コレ普通賃貸借契約ですよね。立退料や引越し費用負担とかありますよね”ってとこから始めるといい。
向こうはスンナリ出て行けば儲けもの、って思ってるかもしれないから。それと、6か月で出ていく必要ない立場ってのは覚えておけよ!あとは金額の交渉。こちらの満足がいくまで気長にやるだけだ」
関西支店長
「そうなんですか、よかった・・・きちんと契約してくれた昔の先輩のおかげですね!」
部長
「今日はエビスビールにしようかなー」
物語はここまで。
関西支店長、ひと安心ですね。
部長もおいしいビールが飲めそうです。
さて、
会社が事務所を借りている場合、
大家さんから出て行ってくださいと言われるケースは意外とあるものです。
古くなった。地震が不安。だから建替えたい。
などの理由で。
あなたの会社も、いつか言われるかもしれません。
「もう、あなた出て行って」
と言われたら、どうしますか?
まずは、契約を確認しましょう。
あなたはどんな契約で、そこに居るのか。
言われた通りにしなくてはいけない立場ですか?
それとも、
言いたいことは言える立場ですか?
知っていれば、余裕をもって有利に交渉できるかもしれませんね。
本日は以上です。
最後までお読みくださり
ありがとうございました。
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福沢光展(ふくざわみつひろ)
・(株)ワオンコンサルティング 代表取締役
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