こんにちは!アブレイズ編集部です。今回は、2020年4月に行われた民法改正で変わった連帯保証人制度について、解説していきます。お部屋探しをする際に必要な知識として、ぜひ参考にしてください。

 

  連帯保証人制度とは?

 

まず、連帯保証人制度とは何なのでしょうか?連帯保証人制度とは、 借主が家賃や敷金などの賃貸借契約に関する債務を支払えなくなった場合に、代わりに貸主に支払う義務を負う人のこと を指します。一般的には、親族や友人、勤務先などが連帯保証人になることが多いです。

 

連帯保証人になると、借主と同じくらいの責任を負うことになります。つまり、借主が家賃を滞納したり、部屋を破損したりした場合には、連帯保証人が全額を支払わなければなりません。また、連帯保証人は、借主に対して支払った金額を請求する権利を持ちますが、実際に回収できるかどうかは不確実です。そのため、連帯保証人になることは、大きな負担とリスクを伴うことになります。

 

  2020年4月の民法改正で何が変わったのか?

 

2020年4月に施行された民法改正では、連帯保証人制度について、大きな変更がありました。それは、 連帯保証人の責任を限定する極度額の定めが必要になった ということです。

 

極度額とは、連帯保証人が負担する債務の限度額のことで、賃貸借契約書に明記する必要があります。例えば、極度額を100万円と定めた場合、連帯保証人が支払うべき債務が100万円を超えたとしても、超えた分は負担しなくてもよいことになります。

 

これまでは、連帯保証人は借主の債務をすべて負担することが一般的でしたが、改正により、貸主と連帯保証人の間で極度額を定めなければ、連帯保証契約は無効になるとされました。これは、連帯保証人の責任が過度に広がり、不当な負担を生じさせていることから、連帯保証人の保護を目的とした改正です。

 

  連帯保証人制度の変更によるメリットとデメリット

 

連帯保証人制度の変更により、借主や連帯保証人、貸主にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?それぞれの立場から見てみましょう。

 

借主のメリットとデメリット

借主にとってのメリットは、 連帯保証人になってもらいやすくなる ということです。連帯保証人の責任が限定されることで、連帯保証人になることへの抵抗感や不安感が減ると考えられます。また、連帯保証人が支払った金額を借主に請求する際にも、極度額があることで、借主の負担が軽減される可能性があります。

 

一方で、借主にとってのデメリットは、 賃貸借契約の条件が厳しくなる ということです。極度額が定められることで、貸主のリスクが高まるため、貸主は借主の審査を厳しくしたり、敷金や礼金を増額したり、家賃を値上げしたりする可能性があります。また、連帯保証人が見つからない場合は、賃貸借契約が成立しないこともあります。

 

連帯保証人のメリットとデメリット

連帯保証人にとってのメリットは、 責任が限定される、ということです。極度額が定められることで、連帯保証人は借主の債務をすべて負担することはなくなります。また、連帯保証人は、借主の財産状況や取引状況について情報提供を受ける権利を持ちます。これにより、連帯保証人は借主の支払能力やリスクを把握しやすくなります。

 

一方で、連帯保証人にとってのデメリットは、 情報提供義務を怠った借主に対して契約を取り消すことが難しくなる ということです。連帯保証人は、借主が情報提供義務を果たしていないことにより、借主の財産状況や取引状況を誤解して連帯保証人になることを承諾した場合に、連帯保証契約を取り消すことができます。しかし、この取り消しは、貸主が借主の情報提供義務を果たしていないことについて知っていたり、あるいは知らないことに過失があった場合に限られます。つまり、貸主が借主の情報提供義務の不履行について無関係であった場合は、連帯保証人は契約を取り消せないことになります。

 

貸主のメリットとデメリット

貸主にとってのメリットは、 連帯保証人の存在が借主の支払意欲を高める ということです。連帯保証人がいることで、借主は家賃や敷金などの支払いを滞納することを避けようとすると考えられます。また、連帯保証人がいることで、借主が部屋を破損したり、退去時に清掃をしなかったりすることも防げる可能性があります。

 

一方で、貸主にとってのデメリットは、 連帯保証人の責任が限定される ということです。極度額が定められることで、貸主は借主の債務を全額回収できない可能性が高まります。また、連帯保証人の責任が限定されることで、連帯保証人が支払いを拒否したり、財産を隠したりすることも考えられます。そのため、貸主は連帯保証人の選定や審査を慎重に行う必要があります。

 

  極度額の定め方と注意点

 

極度額は、連帯保証人の責任を限定するために必要な条件ですが、どのように定めるのでしょうか?また、極度額を定める際に注意すべきことは何でしょうか?

 

極度額の定め方は、貸主と連帯保証人の間で自由に決めることができます。 ただし、極度額は、賃貸借契約書に明記する必要があります。 極度額を定める際には、以下の点に注意しましょう。

 

・極度額は、借主の債務の全額よりも低くすることができますが、高くすることはできません。 例えば、借主の債務が200万円である場合、極度額を100万円とすることはできますが、300万円とすることはできません。

 

・極度額は、借主の債務の種類や期間によって区分することができます。 例えば、家賃の滞納に対する極度額と、部屋の破損に対する極度額を別々に定めることができます。また、契約期間の前半と後半で極度額を変更することもできます。

 

・極度額は、借主の債務が発生した時点での金額に基づいて計算されます。 例えば、極度額を100万円と定めた場合、借主の債務が100万円を超えた時点で、連帯保証人の責任は免れます。しかし、借主の債務が100万円以下であっても、利息や遅延損害金などが加算されて100万円を超えた場合には、連帯保証人は超えた分を支払わなければなりません。

 

極度額は、連帯保証人の責任を限定することで、連帯保証人にとって有利な条件です。しかし、極度額を定める際には、上記の点に注意して、貸主と連帯保証人の間でしっかりと合意することが大切です。

 

  連帯保証人と保証会社の比較

 

連帯保証人と保証会社のどちらが良いかは、借主や貸主の立場や事情によって異なります。 一概にどちらが優れているとは言えませんが、以下のような点を考慮して判断することができます。

 

 

  借主の立場から見たメリットとデメリット

 

連帯保証人を利用する場合

✅メリット:保証料がかからない。保証人との信頼関係が強まる可能性がある。

デメリット:保証人を頼める人がいない場合は契約できない。保証人に迷惑をかける可能性がある。保証人の責任が重い。

 

保証会社を利用する場合

メリット:保証人を頼めなくても契約できる。入居審査が通りやすい。保証人に迷惑をかけない。保証人の責任が軽い。

デメリット:保証料がかかる。保証範囲が限定的である可能性がある。保証会社の審査に通らない場合は契約できない。

 

  貸主の立場から見たメリットとデメリット

 

連帯保証人を利用する場合

メリット:保証範囲が広い。保証期間が無制限。保証人の責任が重い。

デメリット:保証人がいない借主には契約できない。保証人の資力や信用度が不明である可能性がある。督促や立ち退きなどの手続きを自ら行わなければならない。

 

保証会社を利用する場合

メリット:保証人がいなくても契約できる。保証人の審査が厳格である可能性がある。督促や立ち退きなどの手続きを保証会社が行ってくれる。

デメリット:保証範囲が限定的である可能性がある。保証期間が契約期間に準ずる。保証人の責任が軽い。

 

連帯保証人と保証会社のどちらが良いかは、借主や貸主の立場や事情によって異なります。 連帯保証人は保証料がかからないが、保証人を頼める人がいないと契約できないというデメリットがあります。 保証会社は保証料がかかるが、保証人を頼めなくても契約できるというメリットがあります。 また、保証範囲や保証期間、保証人の責任なども連帯保証人と保証会社では異なります。 どちらを利用するかは、自分の状況や希望に合わせて慎重に判断しましょう。

 

  まとめ

 

連帯保証人制度は、2020年4月の民法改正で大きく変わりました。連帯保証人の責任が限定されることで、連帯保証人の保護が強化されましたが、借主や貸主にとってもメリットとデメリットがあります。お部屋探しをする際には、連帯保証人制度の変更について十分に理解しておくことが重要です。

 

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以上、アブレイズ編集部でした。次回もお楽しみに!

 

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