外注費を払う場合、源泉徴収をするのかしないのか。

会社設立時と、それから2,3年経ったときの数回、税務署に電話で聞きました。

外注の仕事内容により決まると。

当社が依頼している外注は源泉徴収がいらないといわれました。

毎年、決算時に税理士さんにも確認しています。

しかし。「外注 源泉徴収」でググルと人によっていうことがかな~り
違う.......とりあえず、覚書としてここに残しておこう。

引用先を貼るべきなのだろうが、ページをクローズしてしまった...

外注費で源泉徴収する場合は以下のようだ。

・ 業務をする上での指揮命令を受ける
・ 仕事をする時間や場所を拘束される
・ 会社の資材を使って業務を行う
・ 支払われる報酬の条件や方法が給料の形態になっている
・ 依頼された仕事に対して断ることができない
・ 依頼された仕事を第三者に再委託することができない
・ 会社の服務規律に従わなければならない
・ 税金や社会保険料の控除を行っている

これも参考になるので、ここにコピペしておこう。

「報酬」=「純粋に手間賃だけ」ではないのなら、やはり「外注費」として、源泉徴収せずに支払うのが筋でしょう。諸経費はその人が立て替えて払っているようなものです。支払総額 20万円のうち、2万円が経費だったとして、源泉徴収されて 1万8千円しかもらえないのでは、その人が 2千円損をします。いわれのない税は払う必要がありません。

メモの代用として。