1、初犯の法子は、覚醒剤の裁判は、懲役1年6ヶ月、刑の執行猶予3年が妥当である。 | 冤罪の正 実話ブログ

冤罪の正 実話ブログ

冤罪の悔しさは何年も、頭の記憶喚起から忘れる事ができない。

人間は時間が経つに連れて 徐々に忘れる筈の冤罪の悔しさや、怨念が、

今でも、頭の記憶喚起から、私は、冤罪の辛さを忘れる事ができない。

第一、実話ブログ

酒井法子が周知の通り覚醒剤で起訴され、

法子の覚醒剤の東京地裁の判決裁判では、法子は初犯であり、

 懲役16ヶ月、刑の執行猶予 3年が妥当であり、


又は、

その後、弁護士が裁判所に、保釈の許可を求め申請をした。

東京地裁は、

法子が逃亡する恐れが無いとして、金500万円で、

保釈する許可をしたが、法子が娑婆に 直ぐ出たくない場合は

裁判所に保釈金を納めるのを遅らせ250万円だけの半分を送金して

後の半分を遅らせれて、時差で、収めれば良く、

保釈が許可されたからとして娑婆に直ぐに出る出ないの問題は、

法子自身であり、個人が自由に考える選択の意思である。

一度 裁判所が保釈許可をすれば、世間の騒ぎが落ち着いてからでも良く、ゆつくり考え、マスコミの騒動が、冷めてから、

法子は、時差で、娑婆に出た方が良い筈である。

当然 法子が未決で留置、拘束された湾岸署に弁護士が面会に行き、

法子に保釈の意思の意見を聴く前に、弁護士が法子に、言わずに、

勝手に保釈請求の申請許可を求め、裁判所に請求したと考えられる。

その根拠が、法子の弁護士が納めた250万円だけの半額であり

仮に全額保釈金を納めたら、法律上直ぐに留置所から娑婆に出なくては成らない。

その根拠は、酒井法子の金持ちが保釈金の500万円が無い

訳ではない。

まして裁判が終われば、全額500万円が返還される。従い、法子が他人に500万の保釈金を借りても、元金500万は、

裁判所が保証して、利息は付かないが、誰にも損害の

リスクはなく、


損害を被るのは法子が逃亡した時だけであり、知人や友達や金もちの継母の智子や,智子のスポンサーの産廃の社長が側にいて、500万の保釈金の用意は容易い事である。


第二 実話ブ ロ グに、続く