第一、実話ブログ
酒井法子が周知の通り覚醒剤で起訴され、
法子の覚醒剤の東京地裁の判決裁判では、法子は初犯であり、
懲役1年6ヶ月、刑の執行猶予 3年が妥当であり、
又は、
その後、弁護士が裁判所に、保釈の許可を求め申請をした。
東京地裁は、
法子が逃亡する恐れが無いとして、金500万円で、
保釈する許可をしたが、法子が娑婆に 直ぐ出たくない場合は
裁判所に保釈金を納めるのを遅らせ250万円だけの半分を送金して
後の半分を遅らせれて、時差で、収めれば良く、
保釈が許可されたからとして娑婆に直ぐに出る出ないの問題は、
法子自身であり、個人が自由に考える選択の意思である。
一度 裁判所が保釈許可をすれば、世間の騒ぎが落ち着いてからでも良く、ゆつくり考え、マスコミの騒動が、冷めてから、
法子は、時差で、娑婆に出た方が良い筈である。
当然 法子が未決で留置、拘束された湾岸署に弁護士が面会に行き、
法子に保釈の意思の意見を聴く前に、弁護士が法子に、言わずに、
勝手に保釈請求の申請許可を求め、裁判所に請求したと考えられる。
その根拠が、法子の弁護士が納めた250万円だけの半額であり、
仮に全額保釈金を納めたら、法律上直ぐに留置所から娑婆に出なくては成らない。
その根拠は、酒井法子の金持ちが保釈金の500万円が無い
訳ではない。
まして裁判が終われば、全額500万円が返還される。従い、法子が他人に500万の保釈金を借りても、元金500万は、
裁判所が保証して、利息は付かないが、誰にも損害の
リスクはなく、
損害を被るのは法子が逃亡した時だけであり、知人や友達や金もちの継母の智子や,智子のスポンサーの産廃の社長が側にいて、金500万の保釈金の用意は容易い事である。
第二 実話ブ ロ グに、続く