第五実話ブログ
冒頭に、
平成13年9月14日 水島和男裁判官判決言い渡し
(罪と成るべき事実)として
佐々木被告人は
2階 所在拠点(株)高野山釈尊会の名称で
高野山の仏舎利宝塔における永代供養と称するものの
販売名下に金銭を受け入れる無限連鎖講類似の
事業を主宰し、同社代表取締役社長の肩書きで
同事業に係る会員からの入金の管理及び配当金の
支払い等の業務全般を掌理統括していた分離前の
相被告人内田正利を 主宰首謀者として
それを 補佐していたのが 佐々木詳元であり
部下の相被告人州脇英治 、同保田優と 共謀した
1口35万円を高野山釈尊名義 指定口座に入れれば
後続会員を入会させることにより 所定の配当金を
支払うとともに 当該入金額の元本を返還するとの
約旨のもとに、合計2450万円の現金を振り込みさせて これを、預かり受け
もって 業として預かり金をなしたものであると、
大阪地裁13年9月14日
上記、事実誤認の判決を
水島和男裁判長は証拠調べを怠り
忘却の為、佐々木の犯罪の被害者に、
ガイアサポート法人社長の
私内田正利が、高野山釈尊事件と
ハートランド計画事件の両方の被害弁済に、
金3億496万円をしていた
正義の対応事実を知らずに、内田は他人の会社
ハートランド計画社長佐々木に
永代供養販売を任せた事件の責任で、
佐々木等の詐欺師の多額詐欺事件で、
金9億4千7百30万6724円を詐取した詐欺事件に
敢行された過失である為に、
刑事責任は無関係だが、
法律知識が有る私内田正利は、
過失でも 高野山釈尊会事件、ハートランド計画事件に損害賠償は免れないと判断は、
民法709条規定から
平成11年5月末から大阪府警に逮捕されるまで、
平成12年11月17日迄、被害弁済に負われてれいた
惨事であり、
水島和男裁判官が 何故 こんな過失の失敗したか、
中川博之裁判官と交代したばかりの、
ベテラン水島和男裁判官は
佐々木詐欺師の誣告で申告した
嘘の調書と知らずに、正義に対応した
ガイアサポート法人社長内田正利と
知らす平成13年9月14日に、佐々木の原判決で
水島和男裁判官は 過失の重大責任の不利益で
裁判官が交代した内田正利に懲役刑を
確定し有罪判決を言い渡した。
第六実話ブログに続く