第七実話ブログ
上記の通り日本国憲法判決裁判は
①と②の事由事件は
日本国憲法が出来た裁判で始めてのケースであり
考えられない。言うまでも無く
冤罪6年3ヶ月は故意が証明
その根拠は、責任要素であり
憲法違反を隠蔽した 原因 日本の裁判所の裁判所は①地裁、②高裁、③最高 三審で有り
ところが 私内田の裁判は
①地裁②地裁、③高裁、④最高 四審の裁判で判決をされ刑務所に不法逮捕監禁事件で有り
隠して欺き 三審裁判に成る様に企てて
平成19年2月14日に満期日から
私内田は、無罪だから 再審請求裁判する為に
大阪地検刑事確定記録から証拠を取り寄せた。
ところが!!
戦時刑事特別法は、検察官の起訴状だけで
裁判感は、懲役刑の有罪を言い渡す事が出来る。
その為に、
現在は、平成の時代であり、戦時刑事特別法は、
大日本帝国憲法では、合法であり、
現行では、裁判官は使用してはならない。
当然に、
日本国憲法、通常の三審裁判に!
なる様に装う為に、
大阪地裁の水島和男裁判官は、
①平成13年9月14日の原判決を隠蔽した。
それは!!
冤罪の正の、私に懲役刑の有罪判決を、
言い渡した、
水島和男裁判官の原判決が発見したのである。
従い、裁判官の、逮捕監禁事実の証拠になる為に、
大阪地検特捜部に
刑法194条 特別公務員職権濫用罪で告訴した
要約する
刑事事件の責任要素
水島の(責任は)行為者が 自己の行為が法律上
許されていない事が意識出来
意識すれば反対動機を形成して、
適法行為を決意する事が
期待可能で有ると言う事を根拠とする、
それゆえ行為者に故意過失が認められるだけでは、責任非難を加える事は出来ず、
責任を認めるには、
行為者が自己の行為の違法性の意識が
存在する事が必要とするそれゆえ
違法性の意識の存在は、故意と、
過失に共通する、責任要素と解すべきである。