第七 冤 罪事件に成る要因は、戦時刑事特別法を引用した水島和男裁判官 | 冤罪の正 実話ブログ

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冤罪の悔しさは何年も、頭の記憶喚起から忘れる事ができない。

人間は時間が経つに連れて 徐々に忘れる筈の冤罪の悔しさや、怨念が、

今でも、頭の記憶喚起から、私は、冤罪の辛さを忘れる事ができない。

第七実話ブログ

上記の通り日本国憲法判決裁判は


の事由事件は

日本国憲法が出来た裁判で始めてのケースであり

考えられない。言うまでも無く 

冤罪6年3ヶ月は故意が証明
その根拠は、責任要素であり

憲法違反を隠蔽した 原因 日本の裁判所の裁判所は地裁、高裁、最高 三審で有り
ところが 私内田の裁判は
地裁地裁、高裁、最高 四審の裁判で判決をされ刑務所に不法逮捕監禁事件で有り
隠して欺き 三審裁判に成る様に企てて

平成19年2月14日に満期日から

私内田は、無罪だから 再審請求裁判する為に

大阪地検刑事確定記録から証拠を取り寄せた。

ところが!!

戦時刑事特別法は、検察官の起訴状だけで

裁判感は、懲役刑の有罪を言い渡す事が出来る。

その為に、

現在は、平成の時代であり、戦時刑事特別法は、

大日本帝国憲法では、合法であり、

現行では、裁判官は使用してはならない。

当然に、

日本国憲法、通常の三審裁判に!

なる様に装う為に、

大阪地裁の水島和男裁判官は、

①平成13年9月14日の原判決を隠蔽した。


それは!!

冤罪の正の、私に懲役刑の有罪判決を、

言い渡した、

島和男裁判官の原判決が発見したのである。
従い、裁判官の、逮捕監禁事実の証拠になる為に、

大阪地検特捜部に

刑法194条 特別公務員職権濫用罪で告訴した

 要約する

刑事事件の責任要素

水島の(責任は)行為者が 自己の行為が法律上

許されていない事が意識出来

意識すれば反対動機を形成して、

適法行為を決意する事が 

期待可能で有ると言う事を根拠とする、

それゆえ行為者に故意過失が認められるだけでは、責任非難を加える事は出来ず、

責任を認めるには、

行為者が自己の行為の違法性の意識が

存在する事が必要とするそれゆえ


違法性の意識の存在は、故意と、

過失に共通する、責任要素と解すべきである