大阪地裁国家賠償請求 冤罪6年3ヶ月不法監禁ノンフィクション 公開ブログ。
金1億6千万円 損害を賠償請求 骨子 準備書面の真実を ブログ記載
犯罪事実 被告水島和男裁判官 弾劾裁判所、訴追委員会、裁判官 罷免請求状、綴り 添付。
立証趣旨 証拠の骨子とは、
被告水島和男に対する、損害賠償請求、事件の付審判請求、罷免訴追請求状、刑法194条
規定、特別公務員職権濫用罪の不法行為の原因で、原告は、大阪刑務所に不法に監禁され
無実の請求人は、辛く苦しみ想像に絶する、重大な屈辱と、悔しさと、無念さで、6年3ヶ月間も
人権侵害を受ける原因の無実の内田正利は、被告水島和男裁判長の職務の怠慢から発生は
平成13年4月頃。
大阪地裁第六刑事部 12年(わ)6938号裁判 中川博之裁判長と 交代した被告水島和男裁判長は、内田正利と裁判官が交代した公判の更新手続きも無く 一度も面識が無く、公平な裁判を受けることが無く、裁判の刑事弁護擁護の弁護士を付ける権利や直接裁判を受ける権利も無く 真犯人佐々木詳元(誣告)虚偽告訴の申告で作成された起訴状を、そのまま 丸写しで
引用された原因で、下記の通り、重大な不利益の裁判で懲役刑を受けていた。
1、大阪地裁 12年(わ)6938号裁判 (前審)平成13年9月14日過失の有罪 懲役刑言渡し、内田正利は、全面無実を証明する機会も無く 刑務所 送致が確定をされていた。
2、上記の事実の懲役刑を言い渡した過失を認識した被告水島は自己の行為が法律上 許されない認識で 大阪地裁被告水島和男裁判長の 名誉とプライドを維持する目的で,慌てて、
内田正利の私選、高木甫弁護士と、公序良俗に反する 何らかの裏の取り引きし、被告水島和男が、既に懲役刑を言い渡した過失を 共謀で隠蔽した嫌疑は、内田の刑事弁護する、高木甫弁護士が、内田被告に不利益になる原判決、懲役刑を言い渡していた 重大な不利益を被る、認識を知得る立場の、職務が弁護士であり、平成19年2月15日に、内田正利が、大阪刑務所から 不法監禁、原因の証拠を 内田自らが大阪地検刑事確定記録から、再審請求の目的で証拠を発見し取り寄せ、その後 大阪地検特捜部に 特別公務員職権乱用罪で告訴した。
その不法行為が裁判官の職権で、過失の(前審)懲役刑を隠した、故意の(後審)の懲役刑を言い渡ししたのが、刑法194条 特別公務員職権乱用監禁事件である。
下記の通り、
名古屋地裁で内田正利は、無実を証明する裁判を妨害され 不法に、被告水島和男裁判官と、
高木甫弁護士が 内田正利を大阪地裁で12年(わ)6938号裁判、併合裁判をすれば無実の証明はでき無い。内田正利を、(前審)懲役刑言い渡した原因だからであり、内田正利の有罪懲役刑の確定を、言い渡すには、名古屋で併合裁判すると、無実が証明される、認識は、?
私が以前に、大阪地裁の中川裁判長に、金3億496万円の被害弁済していた事実の、証拠を、
名古屋地裁で、判決裁判をすれば、無実と不法監禁の阻止は出来た。
要約すると、
ハートランドは、高野山事件、大阪府警本部の捜査の佐々木詳元の犯人逮捕の仕事であり、
大阪府警だけの1つの事件が、24億円詐欺事件を 2つの事件に、しただけであり、
愛知県事件は、捏造の作り事の詐欺師に加担をする為に、事件を作りあげただけであり、高野山事件と、ハートランド事件と、二つの事件に、愛知県警の日沖と、榊原と、名古屋地検の、
石崎功二の、3人が、既に、内田正利の両方の事件に合わせて 高野山事件金15億円
ハートランドの事件金9億円の事件として 合計の金24億円に合わせた証拠が、内田正利の
名古屋地裁の裁判で、新規証拠として、発見されていた事実を、
高木甫弁護士と、大阪地裁被告水島和男裁判長の、謀議により、内田正利を、懲役刑の言い渡す不法監禁をする意思と実行する意思の、謀議を隠し、公平な裁判官を装い、特別公務員職権乱用罪の、謀議の大阪地裁被告水島和男裁判長は、不法監禁をする意思決定の、謀議の、特定日が、平成14年6月18日に刑法194条犯罪する、特別公務員職権乱用罪の事実の
重要の証拠が、
大阪拘置所に、不法監禁を実行に移すために、、故意に有罪の懲役刑を言い渡す目的で、有無も言わせずに、証拠の取調べ、証人尋問、弁論再開をせずに、棄却するとの不法の公文書を、内田正利に送りつけ、即事抗告の、3日も無いのに、平成15年3月9日に、公文書を受領して
即に、
2、大阪地裁 12年(わ)6938号裁判 (後審)平成15年3月11日故意の有罪 懲役刑言渡し確定をされ、内田正利は、ガイアサポートでの法人を潰されて、金3億496万円を、支払いしていた事実の、正義の証明力の内田正利を金985万円の詐欺罪で、大阪刑務所に不法監禁を
実行した事実から、国賠で、約半額の、金1億6千万円を返還を求めた訴状である。
(犯罪の不法行為の事実)
上記の大阪地裁被告水島和男裁判長は、同一の裁判を、2回も言い渡した事実を、知得ない、内田正利は、真犯人佐々木詳元、ハートランド計画 社長、主宰者(誣告)多額詐欺の犯罪者に、高野山永代供養の販売協定書で、この契約と同時に、代表取締役に就任をした。その原因で、詐欺をする、知能犯罪者と知得無い為に被害弁済に金3億496万円を被害弁済をしていた
犯罪収益金9億4千7百30万6724円を隠蔽する為に、被告自らの職務犯罪の過失を原告に責任転嫁する為に、被告水島は職権で懲役刑を言い渡し、原告を被告の裁判官の職権で不法に監禁した。
大阪地検特捜部、刑法194条 特別公務員職権乱用罪 告訴状
2、 被告石崎功二次席検事 大阪地検特捜部、起訴状 虚偽有印公文書偽造 同行使
不法 逮捕監禁 刑法194条 特別公務員職権乱用罪 告訴状、綴り添付。
3、 被告 日沖性平警部補 虚偽有印公文書偽造 同行使 真犯人佐々木詳元 宮本八千代
犯人隠匿 証拠隠滅 大阪府警本部捜査妨害 犯罪収益金9億4千7百30万6724円 隠蔽
4、 被告榊原靖之 真犯人佐々木詳元 宮本八千代 、告訴状揉み消し犯人隠匿 証拠隠滅
公務員職権乱用 大阪府警本部捜査妨害 犯罪収益金9億4千7百30万6724円 隠蔽
別件 上記 不法行為による 付審判請求の被告の告訴状 コピー、乃至、立証事項・
以後は、省略