議会事務局による地方自治法の勉強会に出席致しました。

今回は、政治資金規制法違反問題で、たびたび取り上げられた、議会の伝家の宝刀「100条委員会」について勉強しました。

「写真提供議会事務局」ちょうど政治資金の特別委員会の委員長の隣

事務局長からは

伝家の宝刀と書いているが抜かれることがなく、落としどころがなく終わっており、結局何もなく住民から批判されている例があるとの前置きののち、設置過程・方法、運営方法・調査方法などのご説明を頂きました。

100条委員会を設置するには、結局は、議会の過半の賛成を得るか、特別委員会の理事会の全会一致→議会運営委員会での可決が必要ですので、与党体制下で果たしてどうなるか。

また、設置するにも、議会が何の目的をもってするかを明確にしなければ、前置きのようなご批判を頂くだけの結果になりかねません。また、証人には毎回費用が発生し、その他諸々諸経費がかかるとのこと。

私としては、議会として、綱紀粛正に関する条例の制定、今後示される再発防止策に市長部局に要望決議を上げる、職員の勤務評価の見直しなどをする必要があると思っております。

100条調査権には、様々な限界がありますので、今後の推移を注視しながら勉強を重ね、二度と同じような問題が起こらぬようにしていかねばなりません。

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