本日、小樽市住宅行政審議会委員の委嘱状を建設部長より頂きました。

$あんざい哲也が行く!

小樽市住宅行政審議会委員とは、市の総合的な市営住宅行政の運営や住宅計画の策定、住宅条例・規則の改正、入居者の募集、住宅の建設、住宅関連予算などについて審議するために設置されている行政委員会です。

委員会は平成8年2月1日に発足。これまで53回の会議(年3~4回)が開かれています。わたしは、5月25日付で委嘱を受け、任期は、前委員の残任期間の平成24年3月24日までとなっております。

市議会議員として報酬を頂いておりますが、「小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例」により、会議1回につき、委員5,300円の報酬が出ることが決まっております。

$あんざい哲也が行く!

放棄したいと言っても、現行制度では、「公職者は、公職選挙法の規定にかかり、寄付行為にあたることから放棄は出来ない」のです。市議会議員は税金から報酬をもらっているのですから、行政委員会に出席するごとに新たに報酬をもらうのはいかがでしょうか。市民の方々の理解は得られるのでしょうか・・・。

小樽市住宅行政審議会は、執務ごとの報酬の支払いですが、月額制で支払われる行政委員もあります。

小樽市の行政委員では、教育委員会(委員長10万8,000円・委員8万1,900円)、選挙管理委員会(委員長5万1,300万円・委員 3万6,000円)、監査委員(識見を有する委員22万5,000円・議員選任4万4,100万円)、農業委員会(会長4万7,700円・委員2万9,700円)などがあります。

昨年ですが、大阪高裁は、この非常勤の行政委員に対して月額制で報酬が支払われることは違法と判決しました。これを受けて、昨年12月の市議会予算特別委員会で質疑が行われました。市は「全国の機運と並行しながら小樽市でも検討が必要で、行政委員会と相談していきたい」との答弁をしております。(小樽ジャーナルより)

全国の機運と並行せず、真っ先に全国の事例となるぐらいの発想で検討してもらいたいと思います。

ちなみに
※行政委員会は、国や地方公共団体の一般行政部門に属する行政庁であって、複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形でその所管する特定の行政権を行使する地位を認められるものをいう。行政的機能の他に、規則制定等の準立法的機能や争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。(wikipediaより)