建設労働者の派遣を一部解禁の方針
厚生労働省
現行法では建設業への労働者派遣を認めていない
→ 悪質なブローカーによる中間搾取の防止
地域の事業団体などを通じて同業者に派遣する場合だけ認める
同一地域内で一時的に労働者を融通
→ 安易な解雇や過剰雇用を防止
→ 緩やかな雇用の流動化を後押し
〔背景〕
公共事業の削減など需要減に苦しむ業界の体質改善を進める必要性
〔目的〕
建設労働者の移動を円滑にすることで、雇用不安を解消し、
新規事業や他業種への転換を促す
〔スキーム〕
地域建設業の事業団体が派遣計画を算定
→ 域内で融通する建設労働者の数・期間・職種を決定
→ 厚生労働相が認定
一般の派遣業者には認めない
通常国会に関連法案を提案、2005年秋にも実施
(20050114日経)
現行法では建設業への労働者派遣を認めていない
→ 悪質なブローカーによる中間搾取の防止
地域の事業団体などを通じて同業者に派遣する場合だけ認める
同一地域内で一時的に労働者を融通
→ 安易な解雇や過剰雇用を防止
→ 緩やかな雇用の流動化を後押し
〔背景〕
公共事業の削減など需要減に苦しむ業界の体質改善を進める必要性
〔目的〕
建設労働者の移動を円滑にすることで、雇用不安を解消し、
新規事業や他業種への転換を促す
〔スキーム〕
地域建設業の事業団体が派遣計画を算定
→ 域内で融通する建設労働者の数・期間・職種を決定
→ 厚生労働相が認定
一般の派遣業者には認めない
通常国会に関連法案を提案、2005年秋にも実施
(20050114日経)