神戸,行政書士高見肇 です!
【65歳以上の労働者も雇用保険対象者に~2017.1.1~】
2017年1月1日より、雇用保険の適用が拡大され、
65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります。
それに伴って、経営事項審査における取扱についても変更となりますので、該当される建設会社様におかれましては、ご対応が必要となります。
【経営事項審査における取扱について】
①雇用保険の加入の有無について
65歳以上の労働者がいる場合、当該労働者が雇用保険の被保険者になったことについての資格取得届を提出していない場合には、「雇用保険未加入」とされます。
②技術者名簿への登載について
65歳以上の労働者で雇用保険に加入していない場合には、技術職員名簿への登載が認められなくなります。
※同時に適法に社会保険にも加入していることが必要です。
③65歳以上の労働者がいる場合で、当該労働者につき、雇用保険未加入である場合には、労働局へ通報されることになります。
65歳以上の労働者がいる建設会社様で経営事項審査を受けられている場合は、速やかに加入手続きを行っていただく必要があります。
また、経営事項審査を受けられていない場合でも、コンプライアンスの観点から早めに手続きを取られることとお勧めいたします。
私どもの社会保険労務士がご相談に応じますので、お気軽にお問合せください。
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