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【社会保険加入指導を前倒し!今秋に「事前加入指導通知」を発出へ】




国土交通省は、建設業許可行政庁による社会保険の加入指導を前倒しする。

現在は建設業許可の更新時などに指導を行っているが、 2016年1月以降に更新期限を迎える未加入業者に対し、今秋ごろに「事前加入指導通知」を発出する。



17年度当初までにすべての未加入業者について、社会保険等部局への通報を完了させ、 17年度中に許可業者の加入率を100%にするという目標の達成に万全を期す。


建設業許可は5年に1回の更新制。

更新時に加入指導する現体制は17年10月で一巡し、全許可業者に目を通すことになるが、目標達成に向けた指導や通報などに要する期間を勘案し、加入指導を前倒すことにした。



ターゲットは公共工事にかかわらず、経審も受けていないなど、行政当局との接点が許可更新時しかない業者。



国交省によると、 16年1月以降に更新期限を迎えるのは約12万業者。

これをベースに保険、業許可両担当部局のデータを突合し、未加入業者を洗い出す。

経審時などに既に加入指導を受けている業者を除いた上で、今秋に一斉通知する。


通知の内容は次のとおり。



【2016年1~6月に更新期限が到来する許可業者】

2016年6月末までに加入しなければ、社会保険等部局へ通報


【2016年7~2017年3月に更新期限が到来する許可業者】

更新申請時までの加入を求める。


【2017年4月以降に更新期限が到来する許可業者】

更新のタイミングを待たず、17年3月末までに加入していなければ通報する。



また、事前加入指導通知を出す今秋以降は、経審申請時や業許可の新規申請時、公共工事の発注部局からの通報で未加入が判明した場合、許可行政庁の加入指導という段階を踏まず、すぐさま保険部局に通報する。

これらの一連の措置は29日の北海道地区を皮切りに、7月中までに全国10地区で開く未加入対策の説明会でも周知する。


保険部局の加入指導にも従わない場合は、国交省側で建設業法に基づく指示処分を出す。それでも未加入のままであれば、最終的に3日以上の営業停止処分が下される。



(建通新聞社より)





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