建設業許可の「解体工事業」の業種区分新設に伴い
現在、「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」が開催され、
「解体工事業」の技術者資格要件の検討が行われています。
先日も解体業の業界団体や技術者資格を運営する試験機関からの
ヒアリングが行われたようです。
同検討会は、
2015年3月には中間報告を出し
同年夏には最終報告がまとめる予定
それを受けて、2016年4月から新たな「解体工事業」の建設業許可の申請の受付が始まる予定です。
2016年度から3年間は経過措置が設けられ、その間は、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を有し、技術者を配置すれば、解体工事業を施工することができます。
ただし、経過措置は3年間ですので、その後は「解体工事業」の許可が必要ということになります。
技術者資格に関しては議論が行われていますが
経営業務管理責任者の要件はどうかといいますと・・・
【解体工事業の経営業務管理責任者】
施工日前のとび・土工工事業に係る
経営業務管理責任者としての経験は、
解体工事業にかかる経営業務管理責任者の経験と
みなすとされています。
少し時間的な余裕はあるように思えますが、技術者不足の状況ですので、早めにご準備されていくことが必要だと思われます。
なお、現在、解体工事業を専門に或いは主な業務として
営業されている建設会社様は、
この動きは注視されておくことをお勧めいたします。
同検討会の詳しい資料は、国土交通省の同検討会のページからご確認いただけますので
一度ご覧ください。
(国土交通省内)
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<神戸|行政書士 高見肇>
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