建設業許可の「解体工事業」の業種区分新設に伴い

現在、「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」が開催され、

「解体工事業」の技術者資格要件の検討が行われています。




先日も解体業の業界団体や技術者資格を運営する試験機関からの

ヒアリングが行われたようです。


同検討会は、

2015年3月には中間報告を出し

同年夏には最終報告がまとめる予定




それを受けて、2016年4月から新たな「解体工事業」の建設業許可の申請の受付が始まる予定です。




2016年度から3年間は経過措置が設けられ、その間は、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を有し、技術者を配置すれば、解体工事業を施工することができます。



ただし、経過措置は3年間ですので、その後は「解体工事業」の許可が必要ということになります。



技術者資格に関しては議論が行われていますが

経営業務管理責任者の要件はどうかといいますと・・・



【解体工事業の経営業務管理責任者】

施工日前のとび・土工工事業に係る

経営業務管理責任者としての経験は、

解体工事業にかかる経営業務管理責任者の経験と

みなすとされています。


少し時間的な余裕はあるように思えますが、技術者不足の状況ですので、早めにご準備されていくことが必要だと思われます。




なお、現在、解体工事業を専門に或いは主な業務として

営業されている建設会社様は、

この動きは注視されておくことをお勧めいたします。


同検討会の詳しい資料は、国土交通省の同検討会のページからご確認いただけますので

一度ご覧ください。



解体工事の適正な施工確保に関する検討会の公式ページへ

(国土交通省内)





神戸の行政書士高見肇




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